○南房総市繁殖和牛導入資金貸付基金条例

平成19年9月28日

条例第33号

(設置)

第1条 本市における肉用和牛の飼養の促進及び資源の確保を図ることを目的とする繁殖和牛導入資金(以下「資金」という。)に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、南房総市繁殖和牛導入資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、700万円とする。

2 市長は、必要があると認めたときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てを行うことができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額に相当する額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、これを整理する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(貸付対象等)

第6条 資金の貸付けを受けることができる者は、本市に住所を有する者で、肉用の繁殖和牛の飼養計画を有し、肉用の繁殖和牛を継続して飼養することが確実な農業経営者又は農業経営者となろうとするものとする。

2 資金は、安房農業協同組合を経由して貸し付ける。

3 前2項に掲げるもののほか、貸付対象経費、貸付金額、貸付条件その他の必要事項は、規則で定める。

(繰上償還)

第7条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、資金を貸付けの目的以外に使用したと認めたときは、当該資金の全部又は一部を繰り上げ償還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南房総市繁殖和牛導入資金貸付基金条例

平成19年9月28日 条例第33号

(平成19年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成19年9月28日 条例第33号