○南房総市繁殖和牛導入資金貸付基金条例施行規則
平成19年9月28日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、南房総市繁殖和牛導入資金貸付基金条例(平成19年南房総市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 貸付金額
(2) 貸付金の用途に関する事項
(3) 貸付金の償還方法に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか必要と認める事項
(1) 貸付対象経費 成雌牛又は育成雌牛の導入に係る経費(以下「導入金」という。)であること。
(2) 貸付金額 導入金から準備金(1頭当たり10万円とする。)を除いた額とし、1頭当たり70万円を限度とする。
(3) 導入頭数 成雌牛又は育成雌牛の導入頭数は、毎年度1人当たり1頭までとする。
(4) 利子 資金の貸付けに係る利子は、無利子とする。
(1) 申請書の写し
(2) 計画書の写し
3 市長は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、農協に対し、資金の貸付けについて必要な事項を通知するものとする。
(申請者への貸付け)
第5条 前条の規定により資金の貸付けが認められた申請者は、農協との契約により、資金の貸付けを受けるものとする。
2 市長は、前項の契約が締結されたときは、農協に対し、当該契約に係る契約書の写しを提出するよう求めるものとする。
(償還期間)
第6条 第2条の規定により貸し付けた資金の償還期間は、当該貸し付けた年度(以下「初年度」という。)から起算して、5年とする。
(償還の方法)
第7条 貸付金の償還方法は、5箇年の均等分割払(均等分割金額に1,000円未満の端数があるときは、すべて最初の納付期限に係る均等分割金額に合算する。)とし、市長は、農協に対し、市が発行する納入通知書により、貸付金を市に償還させるものとする。
(検査)
第8条 市長は、必要があると認めたときは、計画書に基づき、資金により購入した繁殖和牛について適正に飼養されているか検査するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月22日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。