○南房総市窓口業務時間延長の実施要領
平成19年10月17日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、行政サービスの一環として、市民の利便性の向上を図るため、窓口業務の時間延長の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施日)
第2条 窓口業務の時間延長を実施する日(以下「実施日」という。)は、毎週木曜日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する日又は場合は、実施日としないものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日
(2) 8月13日から8月15日までの日
(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日(第1号に掲げる日を除く。)
(4) 災害その他特別な事情がある場合
(実施時間)
第3条 窓口業務の時間延長を実施する時間は、午後5時15分から午後7時30分までとする。
(実施窓口及び実施業務)
第4条 窓口業務の時間延長を実施する窓口及び業務は、別表のとおりとする。
(1) 勤務時間 午前10時45分から午後7時30分まで
(2) 休憩時間 正午から午後1時まで
2 実施窓口の所属長は、1月以上の期間ごとに所属職員の勤務時間の割り振りを、窓口業務の時間延長に係る職員勤務表(別記様式。以下「勤務表」という。)により定め、原則として当該期間の始まる1月前までに、当該職員に明示しなければならない。
(遅番勤務者の変更)
第6条 遅番勤務者が勤務を命じられた日に、勤務ができない場合は、当該勤務を命じられた日の3日前(病気その他やむを得ないと認められる場合を除く。)までに所属長へ申し出なければならない。
2 所属長は、前項の申出があったときは、勤務時間の割り振り変更を行い、所属職員に明示しなければならない。この場合において、当該勤務時間の割り振り変更は、勤務表により行うものとする。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月14日訓令第14号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
実施窓口 | 実施業務 |
市民課 | 戸籍の謄本及び抄本(除籍及び改製原戸籍を含む。)の写し並びに戸籍に関する証明書の交付 |
住民票謄本及び抄本並びに除かれた住民票の写しの交付 | |
戸籍の附表の写しの交付 | |
身分証明書の交付 | |
住所証明書の交付 | |
印鑑登録証明書の交付 | |
印鑑登録(廃止) | |
保険年金課 | 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の収納業務 |
税務課 | 所得証明書の交付 |
住民税課税証明書の交付 | |
住民税非課税証明書の交付 | |
児童手当証明書の交付 | |
法人住所証明書の交付 | |
固定資産評価証明書の交付 | |
公課証明書の交付 | |
資産証明書の交付 | |
課税台帳登載証明書の交付 | |
住宅用家屋証明書の交付 | |
評価額通知書の交付 | |
廃車証明書の交付 | |
軽自動車標識の交付 | |
納税証明書(軽自動車車検用を含む。)の交付 | |
市税収納業務 |
備考 表中「納税証明書(軽自動車車検用を含む。)の交付」を受ける場合で、交付を受けようとする日前2週間以内に当該納税証明書に係る税金を納付した場合にあっては、「領収書」又は「口座振替金融機関で記帳された通帳」を交付申請時に提示しなければならない。