○南房総市窓口業務時間延長の実施要領

平成19年10月17日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政サービスの一環として、市民の利便性の向上を図るため、窓口業務の時間延長の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施日)

第2条 窓口業務の時間延長を実施する日(以下「実施日」という。)は、毎週木曜日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する日又は場合は、実施日としないものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日

(2) 8月13日から8月15日までの日

(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日(第1号に掲げる日を除く。)

(4) 災害その他特別な事情がある場合

(実施時間)

第3条 窓口業務の時間延長を実施する時間は、午後5時15分から午後7時30分までとする。

(実施窓口及び実施業務)

第4条 窓口業務の時間延長を実施する窓口及び業務は、別表のとおりとする。

(職員の勤務時間)

第5条 第3条に規定する時間に勤務する職員(以下「遅番勤務者」という。)の勤務時間及び休憩時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 勤務時間 午前10時45分から午後7時30分まで

(2) 休憩時間 正午から午後1時まで

2 実施窓口の所属長は、1月以上の期間ごとに所属職員の勤務時間の割り振りを、窓口業務の時間延長に係る職員勤務表(別記様式。以下「勤務表」という。)により定め、原則として当該期間の始まる1月前までに、当該職員に明示しなければならない。

(遅番勤務者の変更)

第6条 遅番勤務者が勤務を命じられた日に、勤務ができない場合は、当該勤務を命じられた日の3日前(病気その他やむを得ないと認められる場合を除く。)までに所属長へ申し出なければならない。

2 所属長は、前項の申出があったときは、勤務時間の割り振り変更を行い、所属職員に明示しなければならない。この場合において、当該勤務時間の割り振り変更は、勤務表により行うものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月14日訓令第14号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

実施窓口

実施業務

市民課

戸籍の謄本及び抄本(除籍及び改製原戸籍を含む。)の写し並びに戸籍に関する証明書の交付

住民票謄本及び抄本並びに除かれた住民票の写しの交付

戸籍の附表の写しの交付

身分証明書の交付

住所証明書の交付

印鑑登録証明書の交付

印鑑登録(廃止)

保険年金課

国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の収納業務

税務課

所得証明書の交付

住民税課税証明書の交付

住民税非課税証明書の交付

児童手当証明書の交付

法人住所証明書の交付

固定資産評価証明書の交付

公課証明書の交付

資産証明書の交付

課税台帳登載証明書の交付

住宅用家屋証明書の交付

評価額通知書の交付

廃車証明書の交付

軽自動車標識の交付

納税証明書(軽自動車車検用を含む。)の交付

市税収納業務

備考 表中「納税証明書(軽自動車車検用を含む。)の交付」を受ける場合で、交付を受けようとする日前2週間以内に当該納税証明書に係る税金を納付した場合にあっては、「領収書」又は「口座振替金融機関で記帳された通帳」を交付申請時に提示しなければならない。

画像

南房総市窓口業務時間延長の実施要領

平成19年10月17日 訓令第22号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑等
沿革情報
平成19年10月17日 訓令第22号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成21年12月14日 訓令第14号
平成22年3月31日 訓令第5号