○南房総市携帯電話等エリア整備事業分担金及び使用料徴収条例施行規則
平成21年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、南房総市携帯電話等エリア整備事業分担金及び使用料徴収条例(平成21年南房総市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 基地局施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南房総市岡瀬田基地局 | 南房総市千倉町南朝夷887番地1 |
2 分担金の賦課期日は、整備事業が完了した日とする。
4 市長は、前項の規定による届出があったとき、又は徴収を猶予する理由が消滅したと認めるときは、分担金の徴収猶予の決定を取り消すものとする。
6 分担金の徴収の猶予に関し、その期間及び額は、事案に応じ、その都度、市長が定める。
(使用許可)
第5条 市長は、基地局施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、基地局施設を使用しようとする者にその使用を許可することができる。
(使用許可の期間)
第6条 基地局施設の使用許可の期間は、5年以内とする。
(使用許可の条件)
第7条 基地局施設の使用を許可するときは、南房総市財務規則(平成18年南房総市規則第44号。以下「財務規則」という。)第229条各号に規定する条件を付すものとする。
2 前項の期間の延長をしようとする者は、期間満了日の3箇月前までに、市長に申請しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可するときは、財務規則第231条第2項に規定する行政財産使用許可書を当該申請を行った者に交付するものとする。
2 使用料の賦課期日は、基地局施設の使用を許可した日とする。
3 第6条第2項の規定による使用期間の延長に係る使用料は、無償とする。
(基地局施設の維持等)
第11条 第8条第3項の規定により許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、自己の負担において基地局施設の維持、管理及び補修を行わなければならない。
(基地局施設の原状変更の申請)
第12条 使用者は、基地局施設の使用に際し、設備を設置しようとするときは、携帯電話等基地局施設設備設置許可申請書(別記第8号様式)に必要な書類を添え、市長に申請し、あらかじめその許可を受けなければならない。
3 基地局施設に設備を設置することができる基準は、基地局施設の用途又は目的の遂行に支障がなく、かつ、電波の適正な利用の確保に資すると認められる場合において、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 通信量の増加等に応じるための設備を増設するとき。
(2) 次世代方式携帯電話等の新たな無線通信を行うための設備を追加するとき。
(3) 無線通信の運用を行うために必要となる設備を設置するとき。
4 第1項の規定による設備の設置に要する費用は、使用者の負担とする。
(使用許可の取消し等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者に対し、使用条件を変更し、使用を停止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が虚偽の申請により使用許可を受けたとき。
(2) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。
(4) 基地局施設が災害その他の理由により使用できなくなったとき。
2 前項の規定により使用者に生じた損害については、市長は、その責を負わない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、その責に帰する事由により使用を許可した基地局施設の全部若しくは一部を滅失し、又はき損したときは、携帯電話等基地局施設損害報告書(別記第10号様式)により遅滞なく市長に報告し、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月14日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。