○南房総市携帯電話等エリア整備事業分担金及び使用料徴収条例施行規則

平成21年3月30日

規則第14号

(名称及び位置)

第2条 基地局施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南房総市岡瀬田基地局

南房総市千倉町南朝夷887番地1

(分担金の賦課)

第3条 市長は、条例第4条の規定により分担金の額を決定したときは、携帯電話等エリア整備事業分担金決定通知書(別記第1号様式)により、受益者に通知するものとする。

2 分担金の賦課期日は、整備事業が完了した日とする。

(分担金の徴収猶予)

第4条 条例第9条第1項の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、前条第1項の規定による通知があった日から起算して30日以内に、携帯電話等エリア整備事業分担金徴収猶予申請書(別記第2号様式)にり災証明書、盗難届出書その他の必要な書類を添え、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、携帯電話等エリア整備事業分担金徴収猶予決定(却下)通知書(別記第3号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の徴収猶予の決定を受けた者は、その徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なく携帯電話等エリア整備事業分担金徴収猶予事由消滅届出書(別記第4号様式)により市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出があったとき、又は徴収を猶予する理由が消滅したと認めるときは、分担金の徴収猶予の決定を取り消すものとする。

5 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、携帯電話等エリア整備事業分担金徴収猶予取消通知書(別記第5号様式)により、通知するものとする。

6 分担金の徴収の猶予に関し、その期間及び額は、事案に応じ、その都度、市長が定める。

(使用許可)

第5条 市長は、基地局施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、基地局施設を使用しようとする者にその使用を許可することができる。

(使用許可の期間)

第6条 基地局施設の使用許可の期間は、5年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、更に5年を超えない範囲内において、前項の許可の期間を延長することができる。当該延長に係る期間が満了した場合において、これをさらに延長しようとするときも同様とする。

(使用許可の条件)

第7条 基地局施設の使用を許可するときは、南房総市財務規則(平成18年南房総市規則第44号。以下「財務規則」という。)第229条各号に規定する条件を付すものとする。

(使用許可の申請)

第8条 基地局施設を使用しようとする者又は第6条第2項の規定による期間の延長をしようとする者は、財務規則第230条に規定する行政財産使用許可申請書により、市長に申請しなければならない。

2 前項の期間の延長をしようとする者は、期間満了日の3箇月前までに、市長に申請しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可するときは、財務規則第231条第2項に規定する行政財産使用許可書を当該申請を行った者に交付するものとする。

(資格変更の届出)

第9条 前条第3項の規定により許可を受けた者は、その名称、住所、代表者その他申請の内容に変更が生じたときは、資格変更届出書(別記第6号様式)に当該変更の内容を証する書類を添え、市長に届け出なければならない。

(使用料の賦課)

第10条 市長は、条例第5条の規定により、使用料の額を決定したときは、携帯電話等エリア整備事業使用料決定通知書(別記第7号様式)により、受益者に通知するものとする。

2 使用料の賦課期日は、基地局施設の使用を許可した日とする。

3 第6条第2項の規定による使用期間の延長に係る使用料は、無償とする。

(基地局施設の維持等)

第11条 第8条第3項の規定により許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、自己の負担において基地局施設の維持、管理及び補修を行わなければならない。

(基地局施設の原状変更の申請)

第12条 使用者は、基地局施設の使用に際し、設備を設置しようとするときは、携帯電話等基地局施設設備設置許可申請書(別記第8号様式)に必要な書類を添え、市長に申請し、あらかじめその許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次項に規定する基準によりその可否を決定し、携帯電話等基地局施設設備設置決定(却下)通知書(別記第9号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

3 基地局施設に設備を設置することができる基準は、基地局施設の用途又は目的の遂行に支障がなく、かつ、電波の適正な利用の確保に資すると認められる場合において、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 通信量の増加等に応じるための設備を増設するとき。

(2) 次世代方式携帯電話等の新たな無線通信を行うための設備を追加するとき。

(3) 無線通信の運用を行うために必要となる設備を設置するとき。

4 第1項の規定による設備の設置に要する費用は、使用者の負担とする。

(使用許可の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者に対し、使用条件を変更し、使用を停止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が虚偽の申請により使用許可を受けたとき。

(2) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(3) 使用者が条例又はこの規則に違反したとき。

(4) 基地局施設が災害その他の理由により使用できなくなったとき。

2 前項の規定により使用者に生じた損害については、市長は、その責を負わない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、その責に帰する事由により使用を許可した基地局施設の全部若しくは一部を滅失し、又はき損したときは、携帯電話等基地局施設損害報告書(別記第10号様式)により遅滞なく市長に報告し、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月14日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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南房総市携帯電話等エリア整備事業分担金及び使用料徴収条例施行規則

平成21年3月30日 規則第14号

(平成29年4月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成21年3月30日 規則第14号
平成21年12月14日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第25号
平成29年3月29日 規則第11号