○南房総市プロジェクトチームの設置に関する規程

平成19年10月15日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南房総市行政組織規則(平成18年南房総市規則第3号)第20条の規定により、プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の基準)

第2条 チームは、次の各号のいずれかに該当する特定の行政上の課題について設置することができる。

(1) 特定の行政上の課題について、調査及び研究を行い、政策を立案する必要があるもの

(2) 特定の行政上の課題について、計画から実施まで迅速かつ総合的に処理していく必要があるもの

(3) 特定の行政上の課題について、組織を横断的に実施する必要があるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にチームを設置して業務を行う必要があると認めたもの

(設置規程の制定)

第3条 市長は、チームを設置しようとするときは、その設置に関する要綱(以下「チーム設置要綱」という。)を定めるものとする。

2 チーム設置要綱は、おおむね次に掲げる事項を定めるものとし、副市長及び総務部長に検討させるものとする。

(1) チームの名称

(2) チームの設置目的

(3) チームの所掌業務

(4) チームの構成員

(5) チームの設置期間

(6) チームを設置する部及び庶務を担当する課等

(7) 所掌業務に関係する部及び課等

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(構成員)

第4条 チームの構成員(以下「構成員」という。)は、市職員のうちから市長が任命する。

2 構成員は、命を受けた日に所属する部及び課等を異動することなく、命を受けた期間当該チームの所掌業務に専ら従事する。ただし、当該チームの所掌業務の内容により専従する必要がないときは、この限りでない。

3 チームにチームリーダー及びチームサブリーダーを置く。

4 チームリーダーは、構成員のうちから市長が指名し、チームサブリーダーは、構成員のうちからチームリーダーが指名するものとする。

5 チームリーダーは、チームの所掌業務を総括するものとする。

6 チームサブリーダーは、チームリーダーを補佐するとともに、所掌業務の円滑な執行に努めなければならない。

(庶務を担当する課等の役割)

第5条 チームの庶務を担当する課等(以下「庶務担当課等」という。)は、チーム設置要綱で定めるところによる。

2 庶務担当課等は、所掌業務の円滑な遂行のため、所掌業務に関係する課等(以下「関係課等」という。)間の調整を図るものとする。

(予算の執行)

第6条 チームの運営に必要な予算は、庶務担当課等が関係課等と協議の上、執行するものとする。

(構成員の服務)

第7条 チームの構成員に係る服務に関する命令、承認等は、チームリーダーにあってはチームを設置する部等の長(以下「主管部等の長」という。)又は庶務担当課等の長が、チームリーダーを除く構成員にあっては庶務担当課等の長が、構成員の所属する課等の長と協議して行うものとする。

(報告)

第8条 チームリーダーは、チームの所掌業務の進行状況を定例的に主管部等の長を通じて市長に報告するものとする。

(関係課等の協力)

第9条 関係課等の長は、チームの業務遂行に積極的に協力しなければならない。

(解散)

第10条 市長は、チームが次の各号のいずれかに該当するときは、チームを解散するものとする。

(1) チームの設置目的が達成されたとき。

(2) チームの設置の必要がなくなったと認めるとき。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、チームの設置に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

南房総市プロジェクトチームの設置に関する規程

平成19年10月15日 訓令第19号

(平成28年4月1日施行)