○南房総市プレミアム付き商品券発行事業補助金交付要綱

平成21年5月29日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、消費者の購買意欲拡大による地域経済及び商店街の活性化を図るため、市内の商工会(商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会をいう。以下同じ。)が実施するプレミアム付き商品券発行事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するため、南房総市補助金等交付規則(平成18年南房総市規則第45号。以下「規則」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条の補助金等交付申請書及び同条各号に掲げる書類に当該商工会が定める商品券発行事業実施要領又はそれに代わる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は当該補助事業の実施が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(変更承認の申請)

第5条 規則第4条の規定により補助金の交付の決定を受けた商工会(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、プレミアム付き商品券発行事業計画変更(廃止)承認申請書(別記第1号様式)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による提出をうけたときは、その内容を審査し、承認するときはプレミアム付き商品券発行事業計画変更(廃止)承認通知書(別記第2号様式)により、承認しないときはプレミアム付き商品券発行事業計画変更(廃止)不承認通知書(別記第3号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 交付決定者は、実績報告をしようとするときは、補助事業の完了の日から起算して1箇月を経過する日又は当該交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第12条の実績報告書を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第7条 交付決定者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第15条の補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(概算払いの請求)

第8条 交付決定者は、補助金の概算払いの請求をしようとするときは、規則第16条第2項の交付請求書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(検討)

2 市長は、この告示の施行後、3年を超えない範囲内において、この告示の施行状況、社会情勢の変化その他の状況の変化を勘案し、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成23年4月20日告示第81号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年3月29日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式については、この告示による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助率

プレミアム経費

プレミアム付き商品券発行事業において、当該商品券を購入した者が、取引の支払いとして使用し、当該取引の相手方である民間事業者が商工会に換金の請求を行った場合において、商工会が当該請求に応じて支払う額のうち、プレミアム分に相当する額

10/10以内

事務経費

商品券の印刷に要する経費

商品券の広告宣伝に要する経費

店頭表示用品作成に要する経費

その他市長が必要と認める経費

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南房総市プレミアム付き商品券発行事業補助金交付要綱

平成21年5月29日 告示第88号

(平成29年4月17日施行)