○南房総市企業誘致検討委員会設置要綱
平成21年5月12日
訓令第5号
(設置)
第1条 効果的な企業誘致の推進及び円滑な企業立地の促進を図るため、南房総市企業誘致検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について、調査及び検討を行う。
(1) 企業誘致に係る候補地の選定及び整備に関すること。
(2) 企業誘致に係る奨励措置に関すること。
(3) 企業立地に伴う手続きに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、商工観光部長の職にある者がその職務を行う。
(委員)
第5条 委員は、総務部長、保健福祉部長、市民生活部長、農林水産部長、商工観光部長、建設環境部長、水道局長、議会事務局長及び教育次長の職にある者をもって充てる。
2 前項に規定するもののほか、市長が必要と認める職員を委員とすることができる。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会の会議への出席を求め、意見を聴取し、又は資料提出その他必要な指示をすることができる。
(部会)
第7条 委員会に作業部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長は、商工課長の職にある者をもって充てる。
4 部会員は、総務部長、保健福祉部長、市民生活部長、農林水産部長、建設環境部長、水道局長、教育次長又は農業委員会事務局長が作業部会員推薦書(別記様式)により、委員長に推薦した職員をもって充てる。
5 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。
6 部会は、委員長から付託された事項について調査及び検討を行い、その結果を委員長に速やかに報告しなければならない。
7 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に部会の会議への出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、商工観光部商工課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成21年5月15日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月6日訓令第6号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成26年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。