○南房総市根本マリンキャンプ場の設置及び管理に関する条例
平成22年3月15日
条例第3号
(設置)
第1条 市は、野外における活動を通じて、健全な心身を養うとともに、観光の推進と地域の振興に資するため、南房総市根本マリンキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南房総市根本マリンキャンプ場 | 南房総市白浜町根本1624番地1地先 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、キャンプ場の管理を法人その他の団体であって、南房総市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年南房総市条例第64号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) キャンプ場の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用の許可に関する業務
(2) 施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収、減免及び還付に関する業務
(3) 施設等の維持管理に関する業務
(4) 観光の振興を目的とする各種の催しの企画及びその実施に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がキャンプ場の管理運営上必要と認める業務
(利用期間及び利用時間)
第5条 キャンプ場の利用期間は、根本海水浴場の開設期間とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、当該利用期間を変更することができる。
2 キャンプ場の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、当該利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において必要があるときは、条件を付することができる。
(利用料金)
第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた際に利用料金を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、利用者が国、地方公共団体又は市長が特に必要があると認める団体である場合は、別に納期限を指定することができる。
3 利用料金の額は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。
4 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、規則で定める基準により利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第9条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(行為の禁止)
第10条 キャンプ場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 立木竹を伐採し、又は植物を採取すること。
(2) 漁業権を侵害し、又は侵害するおそれのある行為をすること。
(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を禁止し、若しくは制限し、又はその許可を取り消すことができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理に支障があると認められるとき。
(原状回復)
第12条 利用者は、施設等の利用が終ったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は汚損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(市による管理)
第14条 第3条の規定による指定管理者の指定を行わないとき、又は南房総市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第9条第1項の規定による指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の停止をしたときは、市長がキャンプ場の管理を行うものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に関する経過措置)
2 使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)に係るこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用等の許可等に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用等の許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に関する経過措置)
2 使用料及び利用料金(以下この項において「使用料等」という。)に係るこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用等の許可等に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用等の許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
区分 | 利用時間 | 備考 | |
キャンプサイト | 宿泊利用 | 午前7時30分から翌日の午前10時まで | 連泊の場合は、引き続き利用することができる。 |
日帰り利用 | 午前7時30分から午後5時まで |
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管理棟 | 午前7時30分から午後11時まで |
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別表第2(第7条関係)
利用目的 | 区分 | 利用料金 | ||
キャンプ | 入場料 | 宿泊利用者 | 小学生 | 1人1泊につき210円 |
中学生以上 | 1人1泊につき730円 | |||
日帰り利用者 | 小学生 | 1人1日につき100円 | ||
中学生以上 | 1人1日につき320円 | |||
キャンプサイト利用料 | テント | 1人用 | 1張1泊又は1日につき320円 | |
2人用から6人用まで | 1張1泊又は1日につき520円 | |||
7人用以上 | 1張1泊又は1日につき730円 | |||
タープ | 15m2未満 | 1張1泊又は1日につき520円 | ||
15m2以上 | 1張1泊又は1日につき730円 | |||
駐車料 | 自動2輪車 | 1台1泊又は1日につき210円 | ||
普通自動車及び中型自動車 | 1台1泊又は1日につき520円 | |||
大型自動車 | 1台1泊又は1日につき630円 | |||
キャンピング車 | 1台1泊又は1日につき1,050円 | |||
海水浴 | 駐車料 | 1台1日につき1,050円 |