○南房総市根本マリンキャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、南房総市根本マリンキャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成22年南房総市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の免除)
第4条 条例第8条の規則で定める基準は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者がキャンプ場を利用するときに、利用料金のうちその者に係る入場料を免除することとする。
(1) 天災その他利用者の責めに帰することができない事情により利用できなかった場合 既納の利用料金の全額
(2) 指定管理者が特に必要と認める場合 その都度指定管理者が定める額
(利用後の報告)
第6条 利用者は、キャンプ場の利用が終了したときは、その旨を指定管理者に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。