○南房総市NPO法人設立等奨励事業補助金交付要綱

平成22年8月31日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民活動団体、ボランティア団体その他の民間非営利団体が特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)に基づく特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)の設立を奨励するとともに、設立後における当該NPO法人の社会的信用を高め、継続的かつ安定的な活動と自立を促進するため、これらに要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するため、南房総市補助金等交付規則(平成18年南房総市規則第45号。以下「規則」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、市民活動団体、ボランティア団体その他の民間非営利団体のうち、NPO法人を設立しようとするもの又は設立したものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 主たる事務所及び活動の場が市内にあること。

(2) 活動の目的が、市内の不特定多数のものの利益の増進に寄与するものであること。

(補助事業名等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業の補助事業名、補助対象経費及び補助限度額は、別表のとおりとする。

(交付の制限)

第4条 補助金の交付は、法人設立経費補助事業及び初期活動経費補助事業について、それぞれ1補助対象団体1年度につき1回とする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条の規定により補助金の交付を受けようとするものは、NPO法人設立等奨励事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 法人設立経費補助事業

 NPO法人設立意向届出書(別記第2号様式)

 事業計画スケジュール(別記第3号様式)

 事業収支計画書(別記第4号様式)

(2) 初期活動経費補助事業

 NPO法人設立及び活動届出書(別記第5号様式)

 事業計画書(別記第6号様式)

 事業計画スケジュール

 事業収支計画書

(変更承認の申請等)

第6条 規則第4条の規定により補助金の交付の決定通知を受けた補助対象団体(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、NPO法人設立等奨励事業計画(変更・中止・廃止)承認申請書(別記第7号様式)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、承認又は不承認を決定し、NPO法人設立等奨励事業計画(変更・中止・廃止)承認(不承認)通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、補助金の交付の対象となる事業の完了の日から起算して30日が経過する日、又は当該交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第12条の実績報告書に、請求書又は領収書の写しとともに、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 法人設立経費補助事業

 事業収支決算書(別記第9号様式)

 登記簿謄本(NPO法人を設立したときに限る。)

 定款の写し

(2) 初期活動経費補助事業

 事業収支決算書

 活動報告書(別記第10号様式)

 登記簿謄本(法人設立経費補助事業で提出している場合は、省略)

 定款の写し(法人設立経費補助事業で提出している場合は、省略)

(交付の請求)

第8条 交付決定者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第15条の補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、交付決定者がNPO法人の設立の日から起算して3年以内に法第43条の規定により当該設立の認証を取り消されたとき、又は法第2条の規定に反するような活動を繰り返し行ったときは、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、公示の日以後にNPO法人を設立しようとするものから適用する。

(検討)

3 市長は、この告示の施行後、2年を超えない範囲内において、この告示の施行状況、社会情勢の変化その他の状況の変化を勘案し、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成25年3月19日告示第27号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年3月29日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式については、この告示による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

別表(第3条関係)

補助事業名

補助対象経費

補助限度額

法人設立経費補助事業

NPO法人の設立に要する経費(備考1に掲げる経費を除く。)

200,000円(事業が2箇年度にわたるときは、当該2箇年度で200,000円)

初期活動経費補助事業

NPO法人の初期活動(当該NPO法人の設立の日の属する年度及びその翌年度に行う活動をいう。)に要する経費(備考1に掲げる経費を除く。)

2箇年度で300,000円

備考

1 補助対象経費から除く経費は、次のとおりとする。

(1) 役員の報酬及び構成員に係る人件費

(2) 個人の所得となる経費

(3) 高額な備品等の購入経費(その合算した額が補助限度額の2分の1に満たないものを除く。)

(4) 食料費及び交際費に類する経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、NPO法人構成員相互の利益活動又は趣味的な活動に係る経費

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

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南房総市NPO法人設立等奨励事業補助金交付要綱

平成22年8月31日 告示第134号

(平成29年4月17日施行)