○南房総市通学バス特別運行管理運営規則

平成23年3月25日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、南房総市通学バス(以下「通学バス」という。)の特別運行の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 通学バスは、使用の目的が次の各号のいずれかに該当したときに限り、使用することができるものとする。

(1) 幼稚園保育活動及び学校教育活動に供するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、南房総市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるとき。

(運行の範囲及び時間)

第3条 通学バスの運行範囲は、教育委員会が運行を許可した範囲とする。

2 運行時間は、原則として午前8時から午後5時までとする。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

3 前項の運行時間は、出庫から入庫までをいう。

(運休日)

第4条 通学バスの運休日は、次に掲げる日又は期間とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(4) 車両点検整備又は車体検査の期間

(使用許可の申請)

第5条 通学バスを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、通学バス特別運行許可申請書(別記様式)を通学バスを使用しようとする日の2箇月前から当該日の15日前までに教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の許可及び取消し)

第6条 教育委員会は、前条の規定による提出があったときは、速やかに内容を審査し、当該提出のあった日から7日以内に使用の可否を当該申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による許可をした後において、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 使用の目的及び性質が規則等に違反することが判明したとき。

(2) 使用者が教育委員会の指示に従わないとき

(3) 天災、不慮の事故又は運転手の健康上必要と認めるとき。

(4) バスの維持管理、運行及び安全運転上特に支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上必要があると認められるとき。

3 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消したときは、当該許可を取り消された者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(使用の条件)

第7条 引率の責任者は、運転乗務員に協力して次の事項に留意し、安全の確保に努めなければならない。

(1) 乗車人員の確認及び乗降の際の安全確認

(2) 緊急事態に対する適切な処置

(3) 運転乗務員の安全運転に対する協力

(4) 運行途中での行き先の変更禁止

(5) 使用後の車内の清掃、清潔の保持及び設備品等の保全

(6) 危険を伴うと判断されるコースの運行禁止

(7) 運転乗務員の休養の確保に対する配慮

(損害賠償等)

第8条 教育委員会は、通学バス乗車中に発生した交通事故については、加入保険による賠償以外の責めは負わない。

2 教育委員会は、通学バスの使用中に生じた使用者の故意又は過失による損害については、その責めを負わない。

3 使用者は、通学バスを損傷し、又は汚損したときは、直ちに教育委員会に届け出るとともに、教育委員会の指示に従いこれを現状に復し、又はその損傷若しくは汚損によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その損傷又は汚損がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか、通学バスの特別運行の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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南房総市通学バス特別運行管理運営規則

平成23年3月25日 教育委員会規則第6号

(平成29年4月3日施行)