○南房総市和田地域振興拠点施設及び南房総市和田地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成24年3月19日

条例第1号

(設置)

第1条 市は、市内の多様な地域資源の活用による都市との交流及び市民、市民団体、農林水産業者、商工業者、観光業者相互の連携を図ることにより、市の産業の振興及び市民が生きがいを持って、安心して安全に暮らすことのできる賑わいのある地域づくりを実現するため、南房総市和田地域振興拠点施設及び南房総市和田地域交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南房総市和田地域振興拠点施設

南房総市和田町仁我浦243番地

南房総市和田地域交流拠点施設

南房総市和田町仁我浦206番地

(施設の構成)

第3条 拠点施設は、次の施設で構成する。

南房総市和田地域振興拠点施設

地域農林水産物直売及び地域特産品販売施設

地域食材供給施設

交流休憩施設

トイレ

イベント広場

駐車場

南房総市和田地域交流拠点施設

ボランティア等活動施設

地域情報発信ギャラリー施設

(事業)

第4条 拠点施設は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域農林水産物及び地域特産品の販売

(2) 地域農林水産物食材を活用した飲食の提供

(3) 地域情報の発信

(4) 地域づくり活動の推進

(5) 農林水産業、商工業及び観光業の振興

(6) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設設置の目的を達成するための事業

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、拠点施設の管理を法人その他の団体であって、南房総市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年南房総市条例第64号)に基づき市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 拠点施設の施設、附帯設備及び備品の保全維持管理に関する業務

(2) 拠点施設の施設内外の環境美化に関する業務

(3) 第4条に定める事業の推進に関する業務

(4) 拠点施設の利用の許可及び運営に関する業務

(5) 拠点施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設設置の目的を達成するために必要な事項の遂行に関する業務

(開館時間及び休館日)

第7条 拠点施設の開館時間及び休館日は、施設の利用形態及び拠点施設に来場する者(以下「来場者」という。)の利便性等を勘案して、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用の許可)

第8条 拠点施設を利用しようとする者(来場者を除く。以下同じ。)は、規則の定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、拠点施設の管理のために必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第9条 指定管理者は、拠点施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、拠点施設の利用を許可しないものとする。

(1) その利用が拠点施設設置の目的に反すると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 拠点施設の施設、附帯設備及び備品を滅失し、又はき損するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、拠点施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用権を譲渡し、若しくは他人に利用させ、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可の取消し又は利用の停止をすることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、拠点施設の管理上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により利用者に損害が生じることがあっても、市長及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第12条 利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者が定める支払の期日までに支払わなければならない。

3 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

(利用料金の収納)

第13条 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、地方公共団体その他公共的団体が直接その用に供するときその他特に必要があると認めるときは、利用料金の額を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第15条 既に納付した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(造作等の制限)

第16条 利用者は、拠点施設を利用するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長及び指定管理者の許可を受けなければならない。

(入場の制限)

第17条 市長及び指定管理者は、来場者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 拠点施設の施設、附帯設備及び備品を滅失し、又はき損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、拠点施設の管理上支障があると認められるとき。

2 前項の規定により利用者又は来場者に損害が生じることがあっても、市長及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(事故の免責)

第18条 市長及び指定管理者は、利用者又は来場者が拠点施設内で心身又は財産に被害を受けた場合であっても、当該拠点施設又は当該拠点施設の管理に起因するもの以外は、損害賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第19条 利用者又は来場者は、拠点施設の施設、附帯設備及び備品を滅失し、又はき損したときは、市長の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(立ち入り)

第20条 市長及び指定管理者は、拠点施設の管理上必要な場合においては、利用者が許可を受けた場所又は来場者が受益中であっても拠点施設内のあらゆる場所に立ち入ることができる。

(原状回復義務)

第21条 利用者は、拠点施設の利用を終えたとき、又は第11条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。

(市による管理)

第22条 第5条の規定による指定管理者の指定を行わないとき、又は南房総市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第9条第1項の規定による指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の停止をしたときは、市長が拠点施設の管理を行うものとする。

2 前項の規定により市長が拠点施設の管理を行う場合における第7条から第9条まで、第11条第12条(同条第3項を除く。)第14条から第18条まで、第20条及び別表の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第7条

指定管理者があらかじめ市長の承認を得て

市長が別に

第8条第9条第11条第1項第12条第2項第14条及び第15条

指定管理者

市長

第11条第2項第16条から第18条まで及び第20条

市長及び指定管理者

市長

第12条の見出し及び同条第2項第14条(見出しを含む。)第15条(見出しを含む。)並びに別表

利用料金

使用料

第12条第1項

利用料金を指定管理者に

別表に定める額の使用料を

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第41号で平成24年10月1日から施行)

(準備行為)

2 第5条の規定による指定管理者の指定及び拠点施設の管理に必要なその他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成25年12月19日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料及び利用料金に関する経過措置)

2 使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)に係るこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用等の許可等に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用等の許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(使用料及び利用料金に関する経過措置)

2 使用料及び利用料金(以下この項において「使用料等」という。)に係るこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用等の許可等に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用等の許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

施設の種類

単位

利用料金

市内者

市外者

南房総市和田地域振興拠点施設

物産販売

1平方メートル1月につき

3,300円

6,600円

飲食及び喫茶

1平方メートル1月につき

2,200円

4,400円

レストラン

1平方メートル1月につき

1,650円

3,300円

イベント広場

1平方メートル1日につき

190円

390円

南房総市和田地域交流拠点施設

ボランティア等活動施設

1時間につき

220円

450円

地域情報発信ギャラリー施設

1日につき

1,120円

2,240円

備考

1 利用料金の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。

2 利用許可を受けた南房総市和田地域振興拠点施設の利用における光熱水費その他維持管理に要する費用は、利用者が負担するものとする。

南房総市和田地域振興拠点施設及び南房総市和田地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成24年3月19日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)