○南房総市和田地域振興拠点施設及び南房総市和田地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年9月26日

規則第42号

(利用許可等の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により南房総市和田地域振興拠点施設及び南房総市和田地域交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は南房総市和田地域拠点施設利用許可申請書(別記第1号様式)を、変更の許可を受けようとする者は南房総市和田地域拠点施設利用変更許可申請書(別記第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、許可を受けようとする日の15日前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可等)

第3条 指定管理者は、前条第1項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、許可の可否を決定し、南房総市和田地域拠点施設利用許可(不許可)通知書(別記第3号様式)又は南房総市和田地域拠点施設利用変更許可(不許可)通知書(別記第4号様式)により、申請を行った者に交付するものとする。

(利用許可の取消し等の通知)

第4条 指定管理者は、条例第11条の規定により拠点施設の利用の許可を取り消し、又は利用を停止させたときは、南房総市和田地域拠点施設利用許可取消(停止)命令書(別記第5号様式)により当該許可を受けている者に通知するものとする。

(利用料金の減免申請)

第5条 条例第14条の規定により、拠点施設の利用料金の減免を受けようとする者は、南房総市和田地域拠点施設利用料金減免申請書(別記第6号様式)を指定管理者に提出して、許可を受けなければならない。

(禁止事項)

第6条 第2条の規定により許可を受けた者及び拠点施設に来場する者は、条例に定めるもののほか、敷地を含む拠点施設内では、次に類することをしてはならない。

(1) 指定管理者の許可無くして、布教活動、募金活動、宣伝活動及び集会活動をすること。

(2) 市長又は指定管理者の許可無くして、拠点施設の現状を変更すること及び設備の操作をすること。

(3) 拠点施設内の表示を無視した行動をとること。

(市による管理)

第7条 第2条から前条まで及び別記様式の規定は、条例第22条第1項の規定により市長が拠点施設の管理を行う場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条から第5条まで、第6条第1号及び別記様式

指定管理者

市長

第5条(見出しを含む。)並びに別記第3号様式第4号様式及び第6号様式

利用料金

使用料

第5条及び別記第6号様式

南房総市和田地域拠点施設利用料金減免申請書

南房総市和田地域拠点施設使用料減免申請書

第6条第2号

市長又は指定管理者

市長

別記第6号様式

南房総市和田地域拠点施設利用料金減免(却下)決定通知書

南房総市和田地域拠点施設使用料減免(却下)決定通知書

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南房総市和田地域振興拠点施設及び南房総市和田地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施…

平成24年9月26日 規則第42号

(平成29年4月17日施行)