○南房総市和田地域振興拠点施設及び南房総市和田地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年9月26日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、南房総市和田地域振興拠点施設及び南房総市和田地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成24年南房総市条例第1号。以下「条例」という。)第23条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、許可を受けようとする日の15日前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 指定管理者の許可無くして、布教活動、募金活動、宣伝活動及び集会活動をすること。
(2) 市長又は指定管理者の許可無くして、拠点施設の現状を変更すること及び設備の操作をすること。
(3) 拠点施設内の表示を無視した行動をとること。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。