○南房総市配偶者による暴力被害者緊急避難支援要綱
平成25年3月25日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、配偶者からの暴力を受けた被害者及び当該被害者が同伴する家族(以下「被害者等」という。)に対し、配偶者による暴力被害者緊急避難支援を実施することにより、被害者等の保護及び支援を図ることを目的とする。
(1) 配偶者からの暴力 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)からの心身に対する不法な攻撃であって、生命又は心身に危害を及ぼすものをいう。
(2) 被害者 配偶者からの暴力を受けた者(配偶者からの暴力を受けた後婚姻を解消した者であって、当該配偶者であった者から引き続き生命又は心身に危害を受けるおそれがあるものを含む。)をいう。
(3) 緊急一時保護 宿泊施設において、緊急一時的に被害者等を保護することをいう。
(4) 避難費用支援 被害者等が緊急に避難するために要する交通費及び応急的な生活費を支援することをいう。
(5) 配偶者による暴力被害者緊急避難支援 緊急一時保護及び避難費用支援をいう。
(対象者)
第3条 配偶者による暴力被害者緊急避難支援(以下「緊急避難支援」という。)の対象となる者は、市内に居住する被害者等であって、次に掲げる要件を満たすものその他これに準じるものとして市長が認めるものとする。
(1) 現に所持する金銭が極めて少なく、近親者等からの保護又は支援が受けられないこと。
(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第3項第3号に規定する配偶者暴力相談支援センター(以下「支援センター」という。)において一時保護を受けることが適当であるにもかかわらず保護を受けることができないこと。
(3) 第7条第1項に規定する申請書を提出しようとする日の属する年度内において、緊急避難支援の実施の決定を受けていないこと(市長が、特に必要と認めるときを除く。)。
(緊急避難支援の実施)
第4条 緊急避難支援は、原則として、緊急一時保護又は避難費用支援のいずれかを実施するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 緊急避難支援の支出は、南房総市財務規則(平成18年南房総市市規則第44号)第69条第1項第4号及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第161条第1項第10号の規定による支出とする。
(緊急一時保護の方法等)
第5条 緊急一時保護を実施するための宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)は、被害者等の生命及び身体の安全を最大限考慮し、被害者等自身が選択するものとする。
2 宿泊費、食費その他の緊急一時保護に要する費用(以下「緊急一時保護費」という。)は、被害者に支給するものとする。
3 緊急一時保護費の額は、被害者等1人につき1泊8,000円を限度として市長が定める額とする。ただし、被害者等のうち、小学生以下の者にあっては、原則として、1人につき1泊5,000円を限度とする。
4 宿泊施設の利用は、3泊を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(避難費用支援費の額)
第6条 避難費用支援の実施により支給する費用(以下「避難費用支援費」という。)の額は、被害者等1人につき5,000円を限度として市長が定める額とする。
(申請等)
第7条 緊急避難支援を受けようとする者は、配偶者による暴力被害者緊急避難支援申請書(別記第1号様式)により市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請をした者(以下「申請者」という。)と面談し、その内容を審査し、緊急避難支援の実施の可否を速やかに決定するものとする。
4 緊急避難支援決定者が、緊急避難支援費を受領したときは、配偶者による暴力被害者緊急避難支援費受領書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(関係機関との連携)
第8条 市長は、緊急避難支援を実施するときは、支援センター、警察署、児童相談所その他の関係する機関と密接な連携を図るものとする。
(緊急避難支援の実施決定の取消し)
第9条 市長は、緊急避難支援決定者が、偽りその他不正の手段により緊急避難支援の実施の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消し、既に緊急避難支援費の支給を受けている場合にあっては、その全部又は一部の返還を命じるものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第31号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式については、この告示による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。