○南房総市低体重児の届出及び未熟児の訪問指導実施要綱
平成25年3月29日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条に規定する低体重児の届出及び法第19条に規定する未熟児の訪問指導に関し必要な事項を定めるものとする。
(周知)
第2条 低体重児の届出及び未熟児の訪問指導の実施については、妊娠の届出、母子健康手帳の交付等の機会を通じて周知を図るものとする。
(低体重児の把握)
第3条 市長は、法第18条の規定による低体重児の出生に当たっては、速やかに次条に規定する届出を行うように指導するものとする。
(低体重児の届出)
第4条 低体重児の保護者は、母子健康手帳の出生通知書を市長に提出するものとする。ただし、これによりがたい場合は、電話等の方法によることができるものとする。
(未熟児の訪問指導)
第5条 市長は、法第19条の規定による訪問指導実施に当たっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとする。
(未熟児訪問の対象者)
第6条 訪問指導の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 未熟児養育医療の対象になった児
(2) 出生体重が2,500グラム未満の低体重児
(3) 出生体重が2,500グラム以上であっても、身体の発育が未熟のまま出生した児
(訪問指導の事後指導)
第7条 市長は、訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び関係書類に必要な事項を記入するほか、医療機関等への連絡に努めるなど事後指導の徹底を図るものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。