○南房総市研修生受入支援事業要領
平成25年4月1日
告示第83号
第1 趣旨
この告示は、南房総市研修生受入支援事業の実施に関し、南房総市新規就農者支援事業補助金交付要綱(平成24年南房総市告示第49号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2 事業の内容
新規就農者の育成に理解と教育能力のある市内において営農する農業者等が、市内で就農しようとする者(以下「研修生」という。)に農業生産技術及び経営手法等を習得させるために実施する研修等に対して支援する。
第3 補助金交付対象者の要件
6箇月以上、かつ、1箇月当たり100時間以上の研修期間を設けて、就農のために必要な生産技術、知識及び経営手法を研修生に習得させることのできる指導農業士、農業士、認定農業者、農業生産法人、3戸以上の農家の集合体又は市長が特に認める団体で、市内に住所を有する者(法人の場合は法人登記の所在地とし、集合体の場合は代表者の住所とする。)
第4 補助額及び交付対象期間
補助金の額は、受け入れる研修生1人につき1箇月当たり3万円とする。また、交付対象期間は同一の研修生につき最長2年間とする。
第5 補助金の交付要件等
補助金の交付要件は次に掲げる各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 研修機関として市の認定を受けること。
(2) 概ね年間を通じて農業を営む経営体であること。
(3) 研修生に対して十分な指導を行うことのできる研修指導者を置き、1人の研修指導者が指導できる研修生は3人までとする。
(4) 受け入れる研修生は、要綱第3条第1項第1号イに規定する先進農家等研修に係る補助金の交付を受けている者とする。
(5) 研修生を自己の単なる労働者として扱ってはならない。ただし、雇用し研修を行うときは、1年以内の期間を定め雇用し、第1の事業の内容を達成させる研修を計画しなければならない。
(6) 研修生を雇用し研修を行うときは、雇用契約を締結し、雇用形態に応じて雇用保険法(昭和49年法律第116号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)に基づき必要な手続きをしなければならない。
(7) 補助金の交付の決定を受ける以前に研修生と研修等又は雇用契約(短期間のパート又はアルバイトは除く。)をしていたときは、補助金交付対象期間から差し引くものとする。
(8) 要綱に基づき補助金の交付申請、研修機関の認定申請及び実績報告をするときは、第6の書類を添えて提出しなければならない。
(9) 研修生が補助金交付対象者の三親等以内の親族のときは、原則として受け入れることができない。
(10) 交付対象期間は、当該事業の最初の申請に基づき交付を決定したときから同一研修生につき2年以内とする。ただし、研修等を行う期間が短期である場合又は研修生の都合により中断される場合は、通算して2年に達するまで交付を受けることができる。
(11) 研修等を終了した研修生が就農するときは、農地の斡旋等の支援をしなければならない。
(12) 原則として研修生の受入を支援する事業を目的とした国又は地方公共団体の補助事業等による交付等を受けていないこと。ただし、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記2の農の雇用事業及び新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記3の雇用就農資金により支援を受けている者は、当該事業とは別の研修計画及び研修指導者を設けることができれば、この限りでない。
(13) 市が実施する、新規就農者の育成等に関する事務事業に協力するものとする。
(14) 補助金交付の開始の月は、原則として市長が補助金の交付を決定した翌月とする。
第6 添付書類
(1) 補助金の交付申請に必要な書類は、次に掲げるものとする。
ア 研修実施計画(別紙様式第1号)
イ 市税等納付状況調査に関する同意書(別紙様式第2号)
ウ 振込口座届(別紙様式第3号)
(2) 研修機関の認定申請に必要な書類は、次に掲げるものとする。
ア 経営状況(別紙様式第4号)
イ 研修の概要(別紙様式第5号)
(3) 実績報告に必要な書類は、次に掲げるものとする。
ア 研修実績報告(別紙様式第6号)
第7 概算払
概算払いの請求は、3箇月分を単位として行うことができる。
第8 研修機関の認定期間
研修機関の認定の期間は、認定日から起算して5年間とする。
第9 研修機関の認定の取消
市長は、認定した研修機関が次の各号に掲げる事項に該当したときは、南房総市新規就農者支援事業の遂行に支障がないことを確認の上、研修機関の認定を取り消すことができる。
(1) 研修機関の認定を受けたときの経営及び研修内容に著しい変更があったとき。
(2) 市長に研修機関辞退届(別紙様式第7号)の提出があったとき。
(3) 研修機関として相応しくない行為があったとき。
(4) 虚偽の申請があったとき。
附則(平成26年4月24日告示第84号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式については、この告示による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(令和2年7月1日告示第148号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南房総市研修生受入支援事業要領の規定は、施行の日以後に南房総市新規就農者支援事業補助金交付要綱(平成24年南房総市告示第49号)第4条第1項に規定する申請書を提出した者について適用し、同日前に申請書を提出した者については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月6日告示第137号)
この告示は、公示の日から施行する。