○南房総市複写機及び印刷機使用取扱要綱
平成25年9月2日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が設置した複写機及び印刷機(以下「複写機等」という。)を市民等が使用する場合に、その使用に係る実費の徴収その他必要な事項を定めるものとする。
(使用できるもの)
第2条 複写機等を使用することができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 行政区その他地域で活動する団体
(2) 市が関連する団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
2 複写機を使用する場合は備え付けの用紙を使用し、印刷機を使用する場合は使用者が持ち込む用紙を使用するものとする。
(使用時間)
第4条 複写機等の使用できる時間は、管理者が認める時間とする。
(使用料金)
第5条 複写機等の使用料金は、別表のとおりとする。
(使用の制限)
第6条 市長は、複写機等の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、複写機等の使用を認めないものとする。
(1) 公序良俗又は社会秩序に反すると認められるとき。
(2) 公務に支障があると認められるとき。
(3) 著作権等を侵害すると認められるとき。
(4) 営利活動、選挙活動及び政治活動に使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用させることを適当でないと認めるとき。
(損害賠償)
第7条 故意又は重大な過失により複写機又は印刷機をき損したものは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式については、この告示による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(令和6年3月26日告示第32号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料金 | |
複写機 | 単色刷り | 1枚につき10円 |
多色刷り | B4まで用紙1枚につき50円、A3は用紙1枚につき80円 | |
印刷機 | 製版代 | 1版につき50円 |
インク代 | 500枚までごとに100円 |
備考
1 用紙の両面に複写又は印刷をする場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。
2 用紙は、原則として日本産業規格A列3番以下のものを用いることとし、これを超える規格の用紙を用いた場合は、A列3番の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。