○南房総市附属機関設置条例

平成26年3月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関の設置に関しては、法令又は他の条例に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 執行機関の附属機関として、別表の名称の欄に掲げる附属機関を設置し、当該附属機関において担任する事務、定数及び任期は、同表の当該各欄に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、その職にあるために附属機関の委員に委嘱され、又は任命された者の任期は、その在職期間中とする。

3 第1項の規定にかかわらず、補欠の附属機関の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、執行機関の規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南房総市一般廃棄物処理施設運営委員会委員の定数の特例)

2 この条例の施行の日から平成26年4月22日までの間における別表の適用については、同表市長の部南房総市一般廃棄物処理施設運営委員会の項定数の欄中「10人以内」とあるのは、「12人以内」とする。

(南房総市総合計画審議会条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 南房総市総合計画審議会条例(平成18年南房総市条例第27号)

(2) 南房総市特別職報酬等審議会条例(平成18年南房総市条例第45号)

(3) 南房総市予防接種健康被害調査委員会設置条例(平成18年南房総市条例第134号)

(4) 南房総市農政審議会設置条例(平成18年南房総市条例第156号)

(5) 南房総市男女共同参画推進会議設置条例(平成20年南房総市条例第1号)

(南房総市情報公開条例の一部改正)

4 南房総市情報公開条例(平成18年南房総市条例第10号)の一部を次のように改正する。

第18条各号列記以外の部分中「南房総市情報公開・個人情報保護審査会」の次に「(以下「審査会」という。)」を加える。

第22条を次のように改める。

第22条 削除

(南房総市個人情報保護条例の一部改正)

5 南房総市個人情報保護条例(平成18年南房総市条例第11号)の一部を次のように改正する。

第2条第3号中「平成18年条例第10号。以下「公開条例」という。」を「平成18年南房総市条例第10号」に改める。

第6条第6項中「公開条例第22条に規定する」を削る。

第11条第2項中「。その内容を変更しようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない」を削る。

第42条第1項中「公開条例」を「南房総市情報公開条例」に改める。

(南房総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 南房総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年南房総市条例第43号)の一部を次のように改正する。

別表第1名誉市民選考委員会委員の項を削り、同表特別職報酬等審議会委員の項の次に次のように加える。

指定管理者選定委員会委員

日額

8,500円

別表第1表彰審査会委員の項を削り、同表男女共同参画推進会議委員の項の次に次のように加える。

市民提案型まちづくりチャレンジ事業審査委員会委員

日額

8,500円

別表第1民生委員推薦会委員の項の次に次のように加える。

過疎地有償運送運営協議会委員

日額

8,500円

障害者計画等策定委員会委員

日額

8,500円

別表第1老人ホーム入所判定委員会委員の項の次に次のように加える。

地域包括支援センター運営協議会委員

日額

8,500円

別表第1介護認定審査会委員の項の次に次のように加える。

介護保険事業運営協議会委員

日額

8,500円

別表第1富山国保病院運営協議会委員の項中「富山国保病院運営協議会委員」を「市立富山国保病院運営協議会委員」に改め、同表水道事業運営委員会委員の項を削り、同表自然休養村管理センター運営協議会委員の項中「自然休養村管理センター運営協議会委員」を「白浜自然休養村管理センター運営協議会委員」に改め、同表幼稚園副園長の項の次に次のように加える。

教育委員会外部評価委員会委員

日額

8,500円

別表第1就学指導委員の項中「就学指導委員」を「就学指導委員会委員」に改め、同表奨学金貸付審議会委員の項中「奨学金貸付審議会委員」を「奨学資金貸付審議会委員」に改め、同表千倉B&G海洋センター運営委員会委員及びスポーツ振興審議会委員の項を削る。

(南房総市学校給食センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

7 南房総市学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成18年南房総市条例第94号)の一部を次のように改正する。

第5条を削り、第6条を第5条とし、第7条から第9条までを1条ずつ繰り上げる。

(南房総市千倉B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例の一部改正)

8 南房総市千倉B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例(平成18年南房総市条例第103号)の一部を次のように改正する。

第11条を削り、第12条を第11条とする。

(南房総市病院の設置等に関する条例の一部改正)

9 南房総市病院の設置等に関する条例(平成18年南房総市条例第128号)の一部を次のように改正する。

第11条から第13条までを削り、第14条を第11条とする。

(南房総市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

10 南房総市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成18年南房総市条例第136号)の一部を次のように改正する。

第4条から第6条までを削り、第7条を第4条とする。

(南房総市白浜自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

11 南房総市白浜自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例(平成18年南房総市条例第167号)の一部を次のように改正する。

第6条を削り、第7条を第6条とし、第8条を第7条とし、第9条を第8条とする。

第10条中「第8条第1項」を「第7条第1項」に改め、同条を第9条とする。

第11条第2号中「第9条」を「第8条」に改め、同条を第10条とし、第12条を第11条とし、第13条を第12条とする。

別表中「(第10条関係)」を「(第9条関係)」に改める。

(南房総市市営住宅設置管理条例の一部改正)

12 南房総市市営住宅設置管理条例(平成18年南房総市条例第202号)の一部を次のように改正する。

第9条第4項中「市長が別に規則で定める入居者選考委員会」を「南房総市市営住宅入居者選考委員会」に改める。

(南房総市消防条例の一部改正)

13 南房総市消防条例(平成18年南房総市条例第206号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

南房総市消防団条例

目次を削る。

「第1章 総則」を削る。

第1条を次のように改める。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づき、消防団及び消防団員に関し、必要な事項を定めるものとする。

「第2章 消防団の設置、組織」及び「第3章 消防団員の定数、任免」を削る。

第4章を削る。

「第5章 雑則」を削る。

第22条を第13条とする。

(経過措置)

14 この条例の施行の際現に従前の附属機関等(現に設置されている附属機関又は合議体で別表の名称の欄に掲げる附属機関と同一の名称であるものをいう。)の委員の職にあるものは、それぞれこの条例の規定により設置された附属機関の委員とみなし、その任期は、当該附属機関等の委員となった日から起算するものとする。

(平成26年6月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(南房総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 南房総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年南房総市条例第43号)の一部を次のように改正する。

別表第1に次のように加える。

史跡里見氏城跡・岡本城跡保存管理計画策定委員会委員

日額

11,300円

(平成27年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項に規定する旧教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、第2条から第4条までの規定は、旧教育長については適用せず、第5条の規定による廃止前の南房総市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、同条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(新教育長の任命に関する経過措置)

5 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(附則第7項において「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(新たに任命される委員の任期の特例)

6 施行日から4年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、改正法附則第4条の規定により、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、1年以上4年以内で市長が定めるものとする。

(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)

7 施行日(附則第2項の場合にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条第1項の規定より新教育長が任命されるまでの間は、市長は、改正法附則第5条の規定により、委員のうちから、新教育長の職務を行う者を指名することができる。

(平成27年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間に委嘱され、又は任命された南房総市地域公共交通会議の委員の任期は、第2条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

(平成27年6月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(南房総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 南房総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年南房総市条例第43号)の一部を次のように改正する。

別表第1就学指導委員会委員の項中「就学指導委員会委員」を「教育支援委員会委員」に改める。

(平成28年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るもの(前項に規定する審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

4 この条例の施行後最初に任命される行政不服審査会の委員の任期は、南房総市附属機関設置条例第2条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月19日までとする。

(準備行為)

5 第8条の規定による改正後の南房総市附属機関設置条例に基づく行政不服審査会の委員の任命に関し必要な行為は、この条例の施行前においてもすることができる。

(平成28年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(南房総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 南房総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年南房総市条例第43号)の一部を次のように改正する。

別表第1過疎地有償運送運営協議会委員の項中「過疎地有償運送運営協議会委員」を「公共交通空白地有償運送運営協議会委員」に改め、同表白浜自然休養村管理センター運営協議会委員の項を削り、同表市営住宅入居者選考委員会委員の項の次に次のように加える。

水道事業経営審議会委員

日額

8,500円

別表第1学校給食センター運営委員会委員の項中「学校給食センター運営委員会委員」を「学校給食センター及び幼保一体施設等給食業務運営委員会委員」に改める。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に委嘱されている南房総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づく過疎地有償運送運営協議会委員は、公共交通空白地有償運送運営協議会委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該公共交通空白地有償運送運営協議会委員の任期は、従前の過疎地有償運送運営協議会委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に委嘱されている南房総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づく学校給食センター運営委員会委員は、学校給食センター及び幼保一体施設等給食業務運営委員会委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該学校給食センター及び幼保一体施設等給食業務運営委員会委員の任期は、従前の学校給食センター運営委員会委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(任期の特例)

5 この条例の施行の日後最初に委嘱され、又は任命される学校給食センター及び幼保一体施設等給食業務運営委員会委員の任期は、第2条第1項の規定にかかわらず、平成29年6月30日までとする。

(平成28年6月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(南房総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 南房総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年南房総市条例第43号)の一部を次のように改正する。

別表第1ぜんそく等小児指定疾患医療費助成事業協議会委員の項を削る。

(平成30年3月8日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南房総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 南房総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年南房総市条例第43号)の一部を次のように改正する。

別表第1公共交通空白地有償運送運営協議会委員の項の次に次のように加える。

地域福祉計画策定委員会委員

日額

8,500円

(平成31年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(南房総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 南房総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年南房総市条例第43号)の一部を次のように改正する。

別表第1市営住宅入居者選考委員会委員の項の次に次のように加える

空家等対策協議会委員

日額

8,500円以内

(令和2年9月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南房総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 南房総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年南房総市条例第43号)の一部を次のように改正する。

別表第1史跡里見氏城跡・岡本城跡保存管理計画策定委員会委員の項中「史跡里見氏城跡・岡本城跡保存管理計画策定委員会委員」を「史跡里見氏城跡・岡本城跡整備検討委員会委員」に改める。

(令和5年3月23日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第5条第2項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第5条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に附則第3条の規定による改正前の南房総市附属機関設置条例第2条第1項の規定により市に置かれた南房総市情報公開・個人情報保護審査会の委員である者は、施行日に、第5条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

2 市長は、施行日前においても、第5条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(令和5年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(南房総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 南房総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年南房総市条例第43号)の一部を次のように改正する。

別表第1地域包括支援センター運営協議会委員の項を削る。

(令和6年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(南房総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 南房総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年南房総市条例第43号)の一部を次のように改正する。

別表第1市民提案型まちづくりチャレンジ事業審査委員会委員の項の次に次のように加える。

宿泊税検討委員会委員

日額

8,500円以内

別表(第2条関係)

附属機関の属する執行機関

名称

担任する事務

定数

任期

市長

南房総市行政不服審査会

行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求に関する事項について調査審議すること。

3人

3年

南房総市行政改革推進委員会

行政改革の推進に関する重要事項を調査審議すること。

10人以内

2年

南房総市特別職報酬等審議会

議会議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する事項を調査審議すること。

8人以内

委嘱又は任命の日から審議終了の日まで

南房総市指定管理者選定委員会

市長が所管する公の施設の指定管理者の候補者の選定に関する事項を調査審議すること。

市長がその都度定める。

委嘱又は任命の日から審議終了の日まで

南房総市消防委員会

消防行政の円滑な運営を図るために必要な重要事項を調査審議すること。

9人

2年

南房総市総合計画審議会

総合計画の策定及びその実施に関し必要な事項を調査審議すること。

30人以内

委嘱又は任命の日から審議終了の日まで

南房総市男女共同参画推進会議

男女共同参画推進計画の策定及びその実施に関し必要な事項を調査審議すること。

10人以内

委嘱又は任命の日から審議終了の日まで

南房総市市民提案型まちづくりチャレンジ事業審査委員会

南房総市市民提案型まちづくりチャレンジ事業補助金に関する市民団体提案事業ついて、必要な事項を調査審議すること。

5人以内

委嘱又は任命の日から当該日の属する年度の末日まで

南房総市宿泊税検討委員会

宿泊税に関し必要な事項を調査審議すること。

8人以内

委嘱又は任命の日から審議終了の日まで

南房総市地域公共交通会議

地域における需要に応じたバス交通の構築、バスその他の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進に関する事項を調査審議すること。

30人以内

2年

南房総市公共交通空白地有償運送運営協議会

市民の生活に必要な旅客輸送を確保するための公共交通空白地有償運送に関する事項を調査審議すること。

12人以内

3年

南房総市地域福祉計画策定委員会

地域福祉計画の策定及びその実施に関し必要な事項を調査審議すること。

18人以内

委嘱又は任命の日から審議終了の日まで

南房総市障害者計画等策定委員会

障害者の福祉施策に関する基本的な計画の策定に関する事項を調査審議すること。

15人以内

委嘱又は任命の日から審議終了の日まで

南房総市老人ホーム入所判定委員会

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する老人ホームへの入所措置等の要否について、必要な事項を審議すること。

5人以内

2年

南房総市介護保険事業運営協議会

高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定若しくは変更並びに介護保険事業の運営上必要な事項又は地域包括支援センターの適切な運営、公正、中立性の確保その他地域包括支援センターの円滑かつ適正な運営を図るために必要な事項を調査審議すること。

15人以内

3年

南房総市予防接種健康被害調査委員会

市が実施する予防接種に起因した健康被害の適正かつ円滑な処理解決を図るために必要な事項を調査審議すること。

4人以内

2年

南房総市立富山国保病院運営協議会

病院事業の運営に関する重要事項を調査審議すること。

12人以内

2年

南房総市一般廃棄物処理施設運営委員会

ごみ処理施設、一般廃棄物最終処分場及びし尿処理施設の円滑な運営を図るために必要な事項を調査審議すること。

10人以内

2年

南房総市農政審議会

農林業の振興計画に関する事項を調査審議すること。

23人

2年

南房総市市営住宅入居者選考委員会

市営住宅の入居者の選考に関して、必要な事項を調査審議すること。

8人以内

2年

南房総市空家等対策協議会

空家等対策計画の策定、変更及び実施並びに特定空家等の判定等に関し必要な事項を調査審議すること。

11人以内

2年

南房総市水道事業経営審議会

市営水道の経営に関する事項を調査審議すること。

10人以内

委嘱又は任命の日から審議終了の日まで

教育委員会

南房総市教育委員会指定管理者選定委員会

教育委員会が所管する公の施設の指定管理者の候補者の選定に関する事項を調査審議すること。

教育委員会がその都度定める。

委嘱又は任命の日から審議終了の日まで

南房総市教育委員会外部評価委員会

教育委員会が実施する事務事業の点検及び評価に関し必要な事項を調査審議すること。

3人以内

委嘱又は任命の日から当該日の属する年度の末日まで

南房総市教育支援委員会

心身に障害のある幼児、児童及び生徒の障害の程度を科学的に調査して、適正な就学先の判定を行うとともに、教育相談、教育支援、進路指導等早期からの一貫した支援を行うために必要な事項を調査審議すること。

15人以内

1年

南房総市いじめ調査委員会

南房総市いじめ防止対策推進条例(平成28年南房総市条例第5号)第14条第1項に規定する調査に関する事項について調査審議すること。

教育委員会がその都度定める。

委嘱又は任命の日から審議終了の日まで

南房総市学校給食センター及び幼保一体施設等給食業務運営委員会

学校給食センター並びに幼保一体施設及び南房総市立保育所における給食業務の運営に関する事項を調査審議すること。

13人

2年

南房総市奨学資金貸付審議会

奨学資金貸付けの適正な運営を図るために必要な事項を調査審議すること。

5人

委嘱又は任命の日から審議終了の日まで

南房総市史跡里見氏城跡・岡本城跡整備検討委員会

史跡里見氏城跡・岡本城跡の整備に関し必要な事項を調査審議すること。

12人以内

委嘱又は任命の日から審議終了の日まで

南房総市附属機関設置条例

平成26年3月12日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成26年3月12日 条例第1号
平成26年6月23日 条例第16号
平成27年3月20日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第4号
平成27年6月30日 条例第23号
平成28年3月17日 条例第2号
平成28年3月17日 条例第5号
平成28年3月17日 条例第10号
平成28年6月27日 条例第30号
平成30年3月8日 条例第4号
平成30年6月29日 条例第19号
平成31年3月14日 条例第4号
令和2年9月25日 条例第28号
令和5年3月23日 条例第2号
令和5年12月22日 条例第30号
令和6年3月27日 条例第3号