○南房総市老人ホーム入所判定委員会規則

平成26年3月26日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、南房総市附属機関設置条例(平成26年南房総市条例第1号)に基づき設置された南房総市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、福祉事務所長の諮問に応じ、措置の開始、変更及び廃止について、その要否を総合的に判定し、その結果を答申するものとする。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 保健所長

(3) 老人福祉施設の長

(4) 民生児童委員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を行う。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉部高齢者支援課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に従前の南房総市老人ホーム入所判定委員の委員長の職にある者は、この規則の規定により選任された委員長とみなす。

(令和4年3月24日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

南房総市老人ホーム入所判定委員会規則

平成26年3月26日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成26年3月26日 規則第27号
令和4年3月24日 規則第11号