○南房総市老人ホーム入所判定委員会規則
平成26年3月26日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、南房総市附属機関設置条例(平成26年南房総市条例第1号)に基づき設置された南房総市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、福祉事務所長の諮問に応じ、措置の開始、変更及び廃止について、その要否を総合的に判定し、その結果を答申するものとする。
(委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 保健所長
(3) 老人福祉施設の長
(4) 民生児童委員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を行う。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉部高齢者支援課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に従前の南房総市老人ホーム入所判定委員の委員長の職にある者は、この規則の規定により選任された委員長とみなす。
附則(令和4年3月24日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。