○南房総市一般廃棄物処理施設検討委員会設置要綱
平成26年1月24日
告示第8号
(設置)
第1条 南房総市及び鋸南町の区域における一般廃棄物の処理に当たり一般廃棄物処理施設の整備を検討するため、一般廃棄物処理施設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、検討する。
(1) 南房総市及び鋸南町における一般廃棄物の共同処理に関する事項
(2) 南房総市及び鋸南町が共同で整備する一般廃棄物処理施設に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、南房総市及び鋸南町の一般廃棄物の処理に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は市長の職にある者を、副委員長は鋸南町長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を行う。
(委員)
第5条 委員会の委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会の会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(検討会)
第7条 委員会に、第2条に掲げる事項の協議及び検討を円滑に遂行するため、一般廃棄物処理施設検討会(以下「検討会」という。)を置く。
2 検討会は、別表第2に掲げる職にある委員をもって組織する。
3 検討会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員長が検討会の委員のうちから指名する。
4 会長は、検討会の事務を掌理する。
5 検討会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長は、その議長となる。
6 会長は、必要があると認めるときは、検討会の委員以外の者に検討会の会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設環境部環境保全課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年1月27日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第46号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第41号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月25日告示第142号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
一般廃棄物処理施設検討委員会 建設環境部長、企画財政課長、環境保全課長、千倉清掃センター所長、白浜清掃センター所長、千倉衛生センター所長、鋸南町総務企画課長、鋸南町建設水道課長、鋸南地区環境衛生組合事務局長 |
別表第2(第7条関係)
一般廃棄物処理施設検討会 総務課長、企画財政課長、企画財政課課長補佐、環境保全課長、環境保全課課長補佐、千倉清掃センター所長、白浜清掃センター所長、千倉衛生センター所長、鋸南町総務企画課長、鋸南町総務企画課企画財政室長、鋸南町建設水道課長、鋸南町建設水道課建設環境室長、鋸南地区環境衛生組合事務局長、鋸南地区環境衛生組合事務局次長 |