○南房総市バス待合所掲示物管理要綱
平成26年5月7日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、バス待合所におけるポスター等の掲示に係る手続その他バス待合所の掲示物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) バス待合所 次に掲げるバスの待合所をいう。
ア とみうら枇杷倶楽部バス待合所 南房総市富浦町原岡88番地2
イ ハイウェイオアシス富楽里バス待合所 南房総市二部2211番地
ウ 千倉駅前バス待合所 南房総市千倉町瀬戸2255番地8
エ 南房総市安房白浜駅待合室 南房総市白浜町白浜2702番地2
(2) ポスター等 ポスター、文書等をいう。
(3) 掲示物 第4条の規定により許可を受けたポスター等をいう。
(4) 掲示板 バス待合所におけるバス利用者用掲示板をいう。
(掲示の禁止)
第3条 掲示物は、掲示板又は市長が指定した場所(以下「掲示板等」という。)以外の場所に掲示してはならない。
(掲示の許可)
第4条 掲示板等にポスター等を掲示しようとする者は、当該ポスター等を提示して市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をしたときは、当該許可に係る掲示物に受付印を押印するものとする。
3 市長は、前項の許可には、バス待合所の掲示物管理のために必要な条件を付することができる。
(許可の基準)
第5条 バス、鉄道、タクシー、フェリーその他の公共交通に関するポスター等以外のポスター等については、掲示を許可しない。
(掲示物等の撤去等)
第6条 市長は、掲示物の掲示期限が経過したときは、当該掲示物を撤去することができる。
2 市長は、掲示板等に受付印が押印されていないポスター等が掲示されているときは、当該ポスター等を撤去し、保管するものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年3月16日告示第18号)
この告示は、公示の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定(同号にエを加える部分に限る。)は、南房総市安房白浜駅の設置及び管理に関する条例(平成29年南房総市条例第1号)の施行の日から施行する。