○南房総市乳用牛優良後継牛確保支援事業補助金交付要綱
平成26年7月16日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この告示は、体型優秀な乳用種雌牛を供卵牛とする受精卵の利用により長命性及び連産性に富んだ乳用種雌牛の生産性の向上を図り、もって酪農の安定経営に資することを目的として、優良後継牛確保に関する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するため、南房総市補助金等交付規則(平成18年南房総市規則第45号。以下「規則」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内に住所を有していること。
(2) 乳用牛を現在飼養していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく認定農業者であること。
(4) 適当な飼養管理技術を有していること。
(5) この事業により生産された乳用種雌牛を一定期間以上適正に飼養していくことが見込まれること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたものについては、団体の構成員とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容を変更し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を廃止しようとするとき。
(実績報告)
第7条 交付決定団体は、実績報告をしようとするときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第12条の実績報告書を市長に提出しなければならない。
(交付の請求)
第8条 交付決定団体は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第15条の補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(概算払の請求)
第9条 交付決定団体は、補助金の概算払いの請求をしようとするときは、規則第16条第2項の交付請求書を市長に提出しなければならない。
(譲渡又は転貸の制限)
第10条 交付決定団体は、この事業により補助を受け、生産された乳用種雌牛を市内に住所を有するもの以外に譲渡し、又は転貸する場合は、市長の同意を得なければならない。
(管理記録)
第11条 交付決定団体は、この事業により補助を受け、生産された乳用種雌牛について、適正に記録及び管理を行い、導入後3年間その状況を市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年7月16日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式については、この告示による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
別表(第3条関係)
補助金の交付の対象となる経費 | 補助金の額 |
1 経腟採卵技術により生産された受精卵の購入に係る経費(牛群検定を実施したものに限る。) | 受精卵の価格の2/3以内の額(20千円を限度とする)。 |
2 経腟採卵技術により生産された受精卵の購入に要する係る経費(牛群検定を実施していないものに限る。) | 受精卵の価格の1/3以内の額(10千円を限度とする)。 |