○平成27年改正給与条例附則第5項から第7項までの規定による給料に関する規則
平成27年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、南房総市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年南房総市条例第5号。以下「平成27年改正給与条例」という。)附則第5項から第7項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成27年改正給与条例附則第5項の市長の定める職員)
第2条 平成27年改正給与条例附則第5項の市長の定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない南房総市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年南房総市規則第40号。以下「初任給規則」という。)別表第6から別表第6の5までに定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。以下同じ。)をした職員
(2) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)をした職員
(3) 切替日前に次に掲げる期間(以下「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(初任給規則第28条、南房総市職員の育児休業等に関する条例(平成18年南房総市条例第39号)第8条又は南房総市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年南房総市条例第39号)第10条の規定による号給の調整をいう。以下同じ。)をされたもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
エ 南房総市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年南房総市条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する療養休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
オ 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間
(4) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。以下同じ。)を開始し、又は終了した職員
(5) 切替日以降に再任用職員異動(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条第1項、第3項又は第4項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。以下同じ。)をした職員
(6) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員
(平成27年改正給与条例附則第6項の規定による給料の支給)
第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の二以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正給与条例附則第6項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に南房総市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成27年南房総市規則21号)による改正前の規則(以下「改正前の初任給規則」という。)第19条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 市長の定める額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務等をしている職員 平成27年改正給与条例第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額
(5) 再任用職員異動をした場合 改正前の給与条例別表第1から別表第5までの給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員異動後に法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
(6) 市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正給与条例附則第6項の規定による給料として支給する。
(平成27年改正給与条例附則第7項の規定による給料の支給)
第4条 人事交流等職員(切替日以降に、国家公務員、他の地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成27年改正給与条例附則第5項から第7項までの規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正給与条例附則第7項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第5条 平成27年改正給与条例附則第5項から第7項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の平成27年改正給与条例附則第5項から第7項までの規定による給料に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる懲戒処分その他の理由により行われる降格について適用し、同日の前日までに行われた懲戒処分その他の理由により行われた降格については、なお従前の例による。