○南房総市空き公共施設活用事業調査費補助金交付要綱

平成27年1月29日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、企業誘致の促進を図るため、公共施設(市が所有する建築物をいう。以下同じ。)の整備又は改修計画(次条において「整備計画」という。)の実施に必要な調査等に係る経費の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付するため、南房総市補助金等交付規則(平成18年南房総市規則第45号。以下「規則」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 法人

(3) 代表者が本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者である団体(前号に該当する者を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助対象者としない。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者(候補者を含む。)若しくは政党その他の団体を推薦し、又はこれらに反対することを目的とする団体

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制下にある団体

(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体

(4) 市区町村民税を滞納しているもの(前項第3号に掲げる団体にあっては、代表者が市区町村民税を滞納している場合に限る。)

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に該当する整備計画の実施に係る事業の経費であって、当該整備計画に基づく調査又は基本設計若しくは実施設計の作成業務に係るものとする。

(1) 対象となる公共施設の整備又は改修の内容が明確であり、かつ、実施の可能性が高いと市長が認めた整備計画であること。

(2) 対象となる公共施設の種類又は当該施設において実施される事業の規模、類型若しくは方式が先導的な事業と市長が認めた整備計画であること。

2 前項各号の規定による市長の認定に当たっては、市長は、南房総市公有財産活用検討委員会設置要綱(平成22年南房総市訓令第1号)第1条に規定する南房総市公有財産活用検討委員会の意見を勘案するものとする。

(補助率等)

第4条 補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、空き公共施設活用事業調査費補助金交付申請書(別記第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金の交付の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)を減額して行わなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、当該申請を行った者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 前条の規定による通知を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、当該通知に係る交付決定の内容に不服があり補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から起算して20日以内にその旨を記載した書面により市長に届け出なければならない。

(変更等の承認の申請)

第8条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き公共施設活用事業調査費補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、第1号に掲げる事項であって軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の一部若しくは全部を中止し、又は廃止しようとするとき。

(状況報告)

第9条 交付決定者は、補助事業の遂行の状況に関し市長に報告しようとするときは、市長が指定する日現在の実施状況を規則第10条の状況報告書により、市長が定める日までに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、それを受けた日)から起算して30日を経過する日又は交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第12条の実績報告書に市長が定める書類を添え、市長に報告しなければならない。

(額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき額を確定し、交付決定者に通知するものとする。

(交付の請求等)

第12条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第15条の補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、規則第16条第2項の交付請求書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。

(補助金調書の整備)

第14条 交付決定者は、補助金調書を作成しておかなければならない。

(補助金の経理)

第15条 交付決定者は、補助事業に係る収支を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、補助金に係る会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年3月29日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式については、この告示による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

別表(第4条関係)

補助率

補助限度額

補助対象経費の10分の10以内の額

2,000,000円(補助事業が年度を超えるときは、合計で2,000,000円を限度とする。)

備考

1 補助対象者の関係者の報酬その他の人件費については、補助対象経費としない。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

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南房総市空き公共施設活用事業調査費補助金交付要綱

平成27年1月29日 告示第5号

(平成29年4月17日施行)