○南房総市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月30日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定による個人番号の利用及び法第19条第11号の規定による特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するよう努めるものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用又は前項の規定による利用特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報又は利用特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項及び第3項中情報提供ネットワークシステムに関する部分は、法附則第1条第5号に規定する日から施行する。

(平成28年6月27日条例第31号)

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年4月30日条例第27号)

この条例は、令和6年5月27日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく後期高齢者医療給付の支給又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

南房総市子ども医療費助成に関する条例(平成18年南房総市条例第121号)に基づく子ども医療費を助成する事業に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

南房総市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(平成18年南房総市条例第122号)に基づく医療費、調剤費、診療報酬証明手数料及び調剤報酬証明手数料を助成する事業に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

南房総市重度心身障害者医療費等支給条例(平成18年南房総市条例第125号)に基づく医療費及び証明手数料を助成する事業に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

グループホーム等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第15項に規定する共同生活援助を行う事業所で、同法第36条第1項の規定により指定を受けたものをいう。以下同じ。)に入居する障害者に対して家賃を助成する事業に関する事務であって規則で定めるもの

6 教育委員会

独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に基づく災害共済給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療に関する給付若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 市長

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例に基づく地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報という。」)、生活保護法に基づく保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、医療保険給付関係情報、住民票関係情報又は介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

4 市長

国民健康保険法に基づく保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの

5 市長

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、国民健康保険法に基づく保健事業の実施に関する情報、介護保険給付等関係情報又は南房総市重度心身障害者医療費等支給条例に基づく医療費及び証明手数料を助成する事業に関する情報であって規則で定めるもの

9 市長

介護保険法に基づく保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

10 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

南房総市子ども医療費助成に関する条例に基づく子ども医療費を助成する事業に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

南房総市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例に基づく医療費、調剤費、診療報酬証明手数料及び調剤報酬証明手数料を助成する事業に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、住民票関係情報又は児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

13 市長

南房総市重度心身障害者医療費等支給条例に基づく医療費及び証明手数料を助成する事業に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

グループホーム等に入居する障害者に対して家賃を助成する事業に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

南房総市子ども医療費助成に関する条例に基づく子ども医療費を助成する事業に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

2 市長

南房総市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例に基づく医療費、調剤費、診療報酬証明手数料及び調剤報酬証明手数料を助成する事業に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

市長

南房総市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例に基づく医療費、調剤費、診療報酬証明手数料及び調剤報酬証明手数料を助成する事業に関する情報、児童福祉法に基づく障害児通所支援に関する情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、住民票関係情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付の支給に関する情報、児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給に関する情報又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付若しくは配偶者支援金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

4 教育委員会

児童福祉法に基づく保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

南房総市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年9月30日 条例第33号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
平成27年9月30日 条例第33号
平成28年6月27日 条例第31号
平成28年12月22日 条例第38号
令和元年9月27日 条例第11号
令和3年9月22日 条例第25号
令和6年4月30日 条例第27号