○南房総市任期付職員の採用等に関する条例
平成28年3月17日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第2項、第4条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定により、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当な期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(南房総市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 南房総市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年南房総市条例第49号)の一部を次のように改正する。
第6条の2に次の1項を加える。
3 南房総市任期付職員の採用等に関する条例(平成28年南房総市条例第3号)第3条の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の任期付職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
別表第1中「再任用職員以外」を「再任用職員及び任期付職員以外」に改め、同表に次のように加える。
任期付職員 | 149,000 | 190,200 | 222,700 | 253,200 | 271,300 | 292,000 | 324,000 | 359,800 |
別表第3中「再任用職員以外」を「再任用職員及び任期付職員以外」に改め、同表再任用職員の項の次に次のように加える。
任期付職員 | 349,200 | 427,100 |
別表第4中「再任用職員以外」を「再任用職員及び任期付職員以外」に改め、同表再任用職員の項の次に次のように加える。
任期付職員 | 167,900 | 189,200 | 210,700 | 231,600 | 261,300 |
別表第5中「再任用職員以外」を「再任用職員及び任期付職員以外」に改め、同表再任用職員の項の次に次のように加える。
任期付職員 | 170,000 | 203,500 | 227,200 | 246,900 | 270,600 |