○南房総市水道事業経営審議会運営規程
平成28年3月31日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、南房総市附属機関設置条例(平成26年南房総市条例第1号)に基づき設置された南房総市水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、南房総市水道事業の経営に関する事項を調査審議し、その結果を答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 水道使用者
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、水道局において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。