○南房総市いじめ調査委員会規則
平成28年3月17日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、南房総市附属機関設置条例(平成26年条例第1号)第2条の規定に基づき設置する南房総市いじめ調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による調査の結果について、法第30条第2項の規定による調査を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)に関して、教育委員会が必要と認める事項について調査を行うこと。
2 委員会は、前項の調査の対象となった重大事態(以下「当該重大事態」という。)への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 委員は、法律、医療、心理、福祉又は教育に関する専門的な知識経験その他委員会における調査及び審議を行うために必要な知識経験を有する者であって、当該重大事態の関係者(以下「本件関係者」という。)に利害関係を有しないもののうちから、職能団体や大学、学会からの推薦により教育委員会が委嘱する。ただし、推薦が得られなかった場合は、他の方法によることができる。
2 委員は、中立かつ公正に調査及び審議を行うものとする。
3 委員の任期は、委嘱の日から第7条第1項の規定による報告が終了する日までとする。
4 教育委員会は、委員が中立かつ公正な調査又は審議を行うことができないと認めるに足りる相当な理由があるときその他必要があると認めるときは、当該委員を解嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ一人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会)
第5条 委員会は、2件以上の重大事態に係る調査及び審議を並行して行う場合は、委員会に、重大事態ごとに調査部会(以下「部会」という。)を置くものとする。
2 部会を構成する委員の定数は6人以内とし、部会に属すべき委員は、教育委員会が指名する。
3 部会に、部会長及び副部会長それぞれ一人を置き、委員の互選により定める。
4 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 部会の決議は、これをもって委員会の決議とする。
(会議及び情報の提供)
第6条 委員会の会議は、非公開とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員会は、南房総市情報公開条例(平成18年南房総市条例第10号)第6条各号に掲げる情報に該当すると認められる事項以外の事項を審議する場合にあっては、委員長が会議に諮って必要と認められる者に対して会議を公開することができる。
3 委員会は、必要があると認めるときは、意見又は説明を求めるため委員以外の者に会議への出席又は文書の提出を求めることができる。
4 委員会は、会議を開催したときは、会議録を作成しなければならない。
5 委員会は、当該重大事態に係るいじめを受けた児童生徒及びその保護者(以下「いじめを受けた児童生徒等」という。)に対し、適時、適切な方法で、調査の進捗状況及び調査結果等の情報を提供するものとする。
(調査時の配慮)
第7条 委員会は、調査を行うに当たり、調査対象者が未成年者であるときは、当該調査対象者及びその保護者の同意を得た上で、その心情を配慮し、適切な措置を講じなければならない。
2 委員会は、第2条第1項第2号に規定する調査を行うに当たり、当該調査の対象について法第28条第1項に規定する組織による調査が行われている場合は、当該組織と適切な役割分担をするよう努めるものとする。
(調査協力)
第8条 調査対象者は、委員会の行う調査に協力するものとする。
2 委員会は、所掌事務に関し必要があると認めるときは、本件関係者、関係団体及び専門的機関に対し、資料の提供、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(関係者からの意見表明の申し出)
第9条 委員会は、本件関係者から意見表明の申出があった場合は、原則として意見を聴取するものとする。
(調査員)
第10条 委員会は、所掌事務を遂行するために必要な調査を行わせるため、調査員を置くことができる。
2 調査員は、委員会の調査に必要な知識経験を有し、本件関係者に利害関係を有しない者であって、中立かつ公正に調査を行うことができるもののうちから、委員会の同意を得て、委員長が教育委員会に推薦し、教育委員会が委嘱する。
3 第3条第4項の規定は、調査員について準用する。
4 調査員は、委員会の指示により調査を行い、業務を終えたときは、書面により速やかに委員会に報告する。
5 調査員の任期は、委嘱の日からその日において委員である者の委員の任期が終了する日までとする。
(報告及び公表)
第11条 委員会は、調査及び審議を終えたときは、報告書を作成し、教育委員会に対して報告する。
2 教育委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、いじめを受けた児童生徒等及び議会に対して報告するとともに、報告書を公表する。
3 市長は、前項の報告及び公表に際しては、南房総市情報公開条例及び南房総市個人情報保護条例(平成18年南房総市条例第11号)その他関係法令の趣旨に照らし、必要な配慮をしなければならない。
(守秘義務)
第12条 委員及び調査員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、教育委員会事務局子ども教育課において処理する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。