○南房総市いじめ問題対策連絡協議会設置要綱
平成28年3月17日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、南房総市いじめ防止対策推進条例(平成28年条例第5号。以下「条例」という。)第13条第2項の規定により、南房総市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の設置に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 関係機関等の情報共有及び情報交換に関すること。
(2) 関係機関等の連絡調整に関すること。
(3) いじめの防止等のための対策に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる関係機関等の代表者等(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 千葉県君津児童相談所
(2) 千葉県館山警察署
(3) 千葉地方法務局館山支局
(4) 南房総市PTA連絡協議会
(5) 南房総市立小学校
(6) 南房総市立中学校
(7) 南房総市
(8) 南房総市教育委員会
(9) 前各号に掲げるもののほか、南房総市教育委員会が必要と認める者
2 協議会に会長を置き、南房総市教育委員会教育長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(守秘義務)
第5条 会議の出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、南房総市教育委員会事務局子ども教育課において処理するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、必要に応じて会長が協議会に諮って定めるものとする。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。