○南房総市一時避難場所応急復旧事業補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民の生命及び財産を守るため、市の指定する一時避難場所(以下この条及び次条において同じ。)が災害により被害を受けた場合において当該一時避難場所の管理者が行う当該一時避難場所の応急復旧事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するため、南房総市補助金等交付規則(平成18年南房総市規則第45号。以下「規則」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円を上限とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(交付の特例)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、概算払い又は前払いにより補助金を交付することができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式については、この告示による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。