○南房総市安全で安心な海水浴場等の確保に関する条例
平成28年6月27日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、歴史ある市の海水浴場が市民の憩いの場及び海水浴客のにぎわいの場として利用されてきたことに鑑み、その利用について、市、市民、来訪者及び事業者の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、市の海水浴場への愛着を育み、海水浴場等を安全に、かつ、安心して利用することができるようにすることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「海水浴場等」とは、市が千葉県の許可を受けて設置する海水浴場の区域を含んだ区域として規則で定める区域をいう。
(適用期間)
第3条 この条例を適用する期間は、海水浴場の開設期間とする。
(市の責務)
第4条 市は、安全に、かつ、安心して利用することができる海水浴場等の確保のため、海水浴場等の良好な環境の保全及び海水浴場等における事故その他の危険の発生防止に関し、必要な施策(罰則を設けることを含む。)を講じなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民、来訪者及び事業者(次項において「市民等」という。)は、他の利用者の海水浴場等の利用の妨げとならないよう配慮して海水浴場等を利用するとともに、海水浴場等の美化、秩序の保持その他の良好な環境の保全に積極的に努めなければならない。
2 市民等は、第1条に規定する目的を達成するために、市が実施する施策に協力する責務を有する。
(禁止行為)
第6条 何人も、海水浴場等において正当な理由なく次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 遊泳区域を示すブイ等の付近でモーターボート、水上オートバイその他これらに類するものの高速航行を行うこと。
(3) 酩酊した状態で遊泳すること。
(4) 遊泳区域内に動物を入れること。
(5) 砂浜に車両等を駐車すること。
(6) たき火をし、又は火気等を使用する調理器具を使用すること。
(7) 入れ墨その他これに類する外観を有するものを公然と公衆の目に触れさせることによって、他の者に不安を覚えさせ、他の者を畏怖させ、他の者を困惑させ、又は他の者に嫌悪を覚えさせることにより、当該他の者の海水浴場等の利用を妨げること。
(8) ごみを投棄すること。
(9) もり、水中銃その他人の体に危害を及ぼすおそれがある器具を携行し、又は使用すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、海水浴場等の管理上支障があると市長が認める行為
2 市長は、違反者が前項に規定する指導又は勧告に従わないときは、当該違反に係る行為の中止その他必要な措置を講ずるべきことを命ずることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。