○南房総市軽自動車に係る継続検査用納税証明書の有効期限に関する要綱

平成29年3月27日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する軽自動車税の滞納がないことを証するに足る書面(以下「納税証明書」という。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 納税証明書の有効期限は、納税証明書を交付後最初に到来する納期限の前日とする。

(有効期限の延長)

第3条 前条の規定にかかわらず、納税義務者からの納税証明書の交付申請があった場合において次の各号のいずれにも該当するときは、市長は、交付申請日の属する年度の前年度の納税証明書の有効期限を6月15日として交付することができる。

(1) 交付申請日が軽自動車税の納期限の日から口座振替の方法による納付の日までの間であること。

(2) 交付申請日の属する年度の前年度までの軽自動車税(交付申請に係る軽自動車税に限る。)に未納がないこと。

(3) 軽自動車税を口座振替の方法により納付する旨の申出がされていること。

(4) 有効期限の延長がなければ、軽自動車の継続検査を円滑に処理することが困難であると認められること。

この告示は、公示の日から施行する。

南房総市軽自動車に係る継続検査用納税証明書の有効期限に関する要綱

平成29年3月27日 告示第29号

(平成29年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成29年3月27日 告示第29号