○不登校児童生徒の指導要録上の出席の取り扱い等に関する要綱

平成29年5月17日

教育委員会告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、不登校児童生徒の行う学習活動が、この告示に定める条件を満たした場合に指導要録上出席扱いとすること等により、当該児童生徒の学校復帰や社会的自立、学力保障、学習意欲の向上等に資することを目的とする。

(対象児童生徒)

第2条 この告示の対象となる児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)は、南房総市立小学校又は中学校に在籍する者であって、相当の期間学校を欠席し、又は安定して教室に入ることができない等の状態にあり、普通教育に相当する教育を十分に受けていないと当該南房総市立小学校又は中学校の校長(以下「校長」という。)が認めるものとする。

(出席扱い)

第3条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、第1条の目的に照らし有効かつ適切であると判断できるときは、対象児童生徒を指導要録上出席扱い(以下「出席扱い」という。)とすることができる。

(1) 対象児童生徒が当該対象児童生徒の在籍する学校(以下「在籍校」という。)の教職員が行う対面指導により学習活動を行っており、かつ、次条第1項第3号及び第4号に定める要件を満たす場合

(2) 対象児童生徒が教育委員会事務局子ども教育課子ども家庭支援室の運営する適応指導教室が行う対面指導により学習活動を行っており、かつ、次条第1項第3号及び第4号に定める要件を満たす場合

(3) 対象児童生徒が当該対象児童生徒の学校復帰、社会的自立等を目的とした公的施設、フリースクール等民間施設への通所により学習活動を行っており、かつ、次条第1項各号に定める要件を満たす場合

(4) 対象児童生徒がICTをはじめとする各種通信システム、ファクシミリ、郵送等を活用して提供される学習活動(第5条及び第8条において「ICT等を活用した学習活動」という。)を行っており、かつ、次条第2項各号に定める要件を満たす場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が適切と認める場合

2 校長は、対象児童生徒について出席扱いを行うに当たり、関係教職員、スクールカウンセラー等から意見を聴取する等、出席扱いとすることが当該対象児童生徒の学校への復帰及び自立の促進に向け、有効かつ適切であるかを慎重に検討し、不登校状態の悪化につながらないよう十分配慮しなくてはならない。

(出席扱いの要件)

第4条 前条第1項第1号から第3号までの規定に定める要件は、次のとおりとする。

(1) 当該施設が我が国の義務教育制度を前提としていること。

(2) 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)その他の法令を踏まえ、南房総市教育委員会が当該施設を適切と認めていること。

(3) 当該施設への通所又は当該施設の行う教育活動が学校復帰を前提としていること。

(4) 対象児童生徒の保護者と在籍校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。

2 前条第1項第4号に定める要件は、次のとおりとする。

(1) 対象児童生徒がひきこもり等の状態にあり、学校外の公的施設、民間施設等での相談又は指導を受けることが困難であること。

(2) 当該学習活動が、学校復帰を前提としていること。

(3) 対象児童生徒と当該対象児童生徒の保護者と在籍校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。

(4) 家庭への訪問等による対面指導が適切に行われていること。

(5) 学習活動が対象児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムに基づいていること。

(6) 学習活動を民間事業者が提供する場合には、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律その他の法令を踏まえ、南房総市教育委員会が当該民間事業者を適切と認めていること。

(ICT等を活用した学習活動)

第5条 ICT等を活用した学習活動は、可能な限り在籍校における教材等を使用し、対象児童生徒との相互のやりとりにより行われるものとする。ただし、校長において他の方法が望ましいと判断する場合においては、この限りでない。

(対面指導)

第6条 対面指導は、在籍校の教職員、スクールカウンセラー又は教育委員会事務局子ども教育課子ども家庭支援室が運営する適応指導教室の指導員及び教育委員会事務局子ども教育課子ども家庭支援室長が指定する者(以下「対面指導者」という。)が行う。

2 対面指導は、学習指導、生活指導及び教育相談並びに自立支援活動等を含む。

3 対面指導は、対象児童生徒に対する学習支援や自立に向けた支援を定期的かつ継続的に行うものでなくてはならない。

4 対面指導者は、対面指導における対象児童生徒の学習活動の状況等を校長に報告しなければならない。

(学習活動及び対面指導の状況の把握及び評価)

第7条 校長は、出席扱いを行う場合、定期的かつ継続的に、教職員、対象児童生徒の保護者、対面指導者、当該対象児童生徒が通所している施設の職員等の関係者と連絡会を開催し、又は関係者からの報告を受けること等により、当該対象児童生徒の学習活動や対面指導の状況等について、十分把握しなければならない。

2 校長は、前項の規定により把握した当該対象児童生徒の状況を評価に反映するよう努めなければならない。

(対象児童生徒への事前研修)

第8条 校長は、ICT等を活用した学習活動を行おうとする対象児童生徒に対し、ICTを活用するに当たっての個人情報及び著作権の保護、有害情報へのアクセス防止等について、対面指導者による事前研修を行わなければならない。

(教育委員会への報告)

第9条 校長は、この告示に基づき出席扱いを行った場合には、南房総市教育委員会に報告しなければならない。

この告示は、公示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和6年3月29日教委告示第5号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

不登校児童生徒の指導要録上の出席の取り扱い等に関する要綱

平成29年5月17日 教育委員会告示第8号

(令和6年4月1日施行)