○南房総市認知症総合支援事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定により認知症総合支援事業を実施することにより、認知症であっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、認知症である者、その家族等に対する効果的な支援体制を構築するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、南房総市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な運営が確保できると認められる法人その他の団体に委託することができる。
2 前項の規定により委託する場合の業務の範囲、条件その他必要な事項は、市長が別に定める。
(実施内容)
第3条 認知症総合支援事業の実施内容は、次のとおりとする。
(1) 認知症初期集中支援推進事業
(2) 認知症地域支援・ケア向上事業
(認知症初期集中支援推進事業)
第4条 事業は、認知症が疑われる者又は認知症である者(以下「訪問支援対象者」という。)及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築するものとする。
2 事業の実施内容は、認知症専門医の指導の下、複数の専門職が家族の訴え等により訪問支援対象者及びその家族の訪問、観察・評価、家族支援等の初期の支援を包括的かつ集中的に行い、自立生活のサポートを行うため、次に掲げる活動に基づき行うものとする。
(1) 地域住民や関係機関・団体に対し、支援チームの役割や協力依頼を行う等、支援チームに関する普及啓発活動
(2) 次に掲げる認知症初期集中支援活動
ア 訪問支援対象者の把握
イ 情報収集及び観察・評価
ウ 初回家庭訪問時の支援
エ チーム員会議の開催
オ 初期集中支援の実施
カ 関係機関等との連携
キ 記録等の管理
(支援チーム)
第5条 支援チームは、家族の訴え等により訪問支援対象者及びその家族の訪問、観察・評価、家族支援等初期の支援を包括的かつ集中的に行い、自立生活の支援を行うものとする。
2 支援チームは、保健師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する専門職2人以上及び専門医1人の専門職により構成するものとする。
(訪問支援対象者)
第6条 訪問支援対象者は、原則として40歳以上の在宅生活者かつ認知症又は認知症の疑いのある者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 医療サービス及び介護サービスを受けていない者又は当該サービスを中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動又は心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(認知症初期集中支援チーム検討委員会)
第7条 市長は、支援チームの活動及び関係機関等との連携等について検討するため、南房総市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を開催するものとする。
2 委員会は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。
(1) 支援チームの活動に関する事項
(2) 認知症に関する関係機関との連携に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援チームの活動について検討が必要な事項
3 前2項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、医療、保健又は福祉に携わる関係者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 職名をもって委嘱された委員は、当該職を失ったときは、委員の職を失う。
4 補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
5 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(委員会の会議)
第9条 委員会の会議は、市長が必要に応じて招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員会の庶務は、保健福祉部高齢者支援課において処理する。
(関係者の出席)
第10条 委員長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(認知症地域支援・ケア向上事業)
第11条 認知症地域支援・ケア向上事業は、医療機関、介護サービス事業者及び地域の支援機関等の間の連携を図るための支援並びに認知症の者及びその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、当該推進員を中心として、医療、介護等の連携強化による地域における支援体制の構築及び認知症ケアの向上を図るものとする。
(推進員の配置)
第12条 市長は、市及び地域包括支援センターに、次の各号のいずれかの要件を満たす者を推進員として配置するものとする。
(1) 認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士
(2) 前号に掲げる者以外の者で、認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する者として市長が認めたもの
(推進員の業務内容)
第13条 推進員の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 認知症である者に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、医療機関、介護サービス事業者、認知症サポーターその他の地域において認知症の者を支援する関係者の連携を図るための取組
(2) 推進員を中心に地域の実情に応じて、地域における認知症の者及びその家族の相談支援及び支援体制を構築するための取組
(3) 次に掲げる事業の実施に関する企画及び調整
ア 病院、介護保険施設等で認知症対応力向上を図るための支援事業
イ 地域密着型サービス事業所、介護保険施設等での在宅生活継続のための相談及び支援事業
ウ 認知症である者の家族に対する支援事業
エ 認知症ケアに携わる多職種協働のための研修事業
(個人情報の保護)
第14条 認知症総合支援事業に携わる者は、南房総市個人情報保護条例(平成18年南房総市条例第11号)に基づき、訪問支援対象者及びその家族の個人情報の保護及びプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。