○南房総市福祉用具購入費等に係る受領委任払いに関する要綱
平成30年3月5日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)並びに居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給について、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)の一時的な経済負担を軽減するため、受領委任払いの実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者 特定福祉用具販売若しくは特定介護予防福祉用具販売(以下「福祉用具販売」という。)を行う者又は住宅改修費の対象となる住宅改修(以下「住宅改修」という。)に関する事業を行う者をいう。
(2) 受領委任払い 市が、居宅要介護被保険者等に福祉用具購入費又は住宅改修費を支給すべき額について、当該居宅要介護被保険者等がその受領に関する権限を委任した事業者に支払をすることをいう。
(事業者登録)
第3条 受領委任払いの取扱いを受けようとする事業者は、あらかじめ市の登録(以下「事業者登録」という。)を受けなければならない。
(登録事業者の責務)
第4条 前条の規定により事業者登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、関係法令等を遵守するとともに、居宅要介護被保険者等が、可能な限り、その居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、その心身及び居宅の状況等を踏まえた適切な福祉用具販売及び住宅改修を行うよう努めなければならない。
(居宅要介護被保険者等の手続等)
第5条 居宅要介護被保険者等は、登録事業者が福祉用具販売又は住宅改修を行うときは、当該登録事業者に福祉用具購入費又は住宅改修費の受領について委任することができる。
(福祉用具購入費等の受領委任の制限)
第6条 居宅要介護被保険者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業者に対し福祉用具購入費又は住宅改修費の受領の委任をすることができない。
(1) 介護保険法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載がされている場合
(2) 介護保険法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められている場合
(3) 介護保険法第68条第1項の規定により被保険者証に保険給付差止の記載がされている場合
(4) 介護保険法第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載がされている場合
(福祉用具購入費等の支給等)
第7条 登録事業者は、居宅要介護被保険者等に対し福祉用具販売又は住宅改修を行う場合において、第5条第1項の規定により当該居宅要介護被保険者等から福祉用具購入費又は住宅改修費の受領の委任を受けたときは、当該居宅要介護被保険者等から支払われるべき当該福祉用具販売又は住宅改修に要した費用について、福祉用具購入費又は住宅改修費として当該居宅要介護被保険者等に対して支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、その支払を受けることができる。
2 前項の規定により登録事業者に対する支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対して福祉用具購入費又は住宅改修費の支給があったものとみなす。
2 登録事業者は、届出に係る福祉用具販売又は住宅改修の事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、あらかじめ福祉用具購入費等受領委任払い事業者登録廃止(休止・再開)届出書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(登録事業者の取消し)
第9条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業者登録を取り消すことができる。
(1) 福祉用具購入費又は住宅改修費の請求に不正があったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により事業者登録をうけたとき。
(3) 倒産をしたとき、又は適正な事業の運営ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(返還)
第10条 市長は、登録事業者が偽りその他不正の手段により福祉用具購入費又は住宅改修費を受領委任により受領したときは、当該福祉用具購入費又は住宅改修費の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。