○南房総市ハラスメントの防止等に関する要綱
平成30年3月30日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ハラスメント セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをいう。
(2) セクシュアルハラスメント 職場における他の職員を不快にさせる性的な言動をいう。
(3) パワーハラスメント 職務上の権限、地位等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は勤務環境を悪化させる言動をいう。
(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が妊娠又は出産したこと、妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと、不妊治療を受けること及び職員の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、職場内外において勤務環境を悪化させる言動をいう。
(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(6) 職場 職員が業務を遂行する場所をいう。ただし、勤務時間外の場にあっても職制上の関係等が実質的に存続する場合は、その場所を含むものとする。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、次の事項に留意し、所属職員がその能力を十分に発揮できる良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じたハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(1) 自らの言動がハラスメントに該当することがないよう常に配慮すること。
(2) 職場における所属職員の言動に目を配り、ハラスメント又はハラスメントを誘発する言動があった場合は、注意喚起すること。
(3) 職場におけるハラスメントに関して、名誉感情を棄損するメール、不適切な画像等の提示、配布等があった場合は、直ちにこれらを回収し、又は撤去する等適切な措置をとること。
(4) 所属職員からハラスメントに関して相談又は苦情があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、必要に応じ第7条に規定する相談窓口と連携調整を行うこと。
(職員の責務)
第4条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、労働意欲の低下や勤務環境の悪化を招き、本市行政の円滑な運営を阻害するものであることを自覚するとともに、他の職員の人権を尊重し、円滑に業務を遂行するよう努めなければならない。
2 職員は、次条の指針の定めるところに従い、ハラスメントをしないように注意するとともに、その防止及び排除に努めなければならない。
(職員に対する指針)
第5条 市長は、ハラスメントの防止及び排除のために職員が認識すべき事項、ハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定め、周知徹底を図るものとする。
(研修等)
第6条 市長は、ハラスメントを防止し、及び排除し、良好な勤務環境を形成するため、職員に対し必要な研修等を実施するよう努めなければならない。
(相談窓口の設置)
第7条 市長は、ハラスメントに関する相談又は苦情に対応するため、総務部総務課に相談窓口を置く。
2 相談窓口に責任者及び相談員を置き、責任者は総務部総務課長を、相談員は総務部総務課人事給与グループ所属職員をもって充てる。
3 相談窓口は、2人以上の相談員をもって相談又は苦情に対応するものとする。この場合において、少なくとも1人以上の相談者と同性の相談員が対応するものとする。
4 相談窓口は、ハラスメントによる直接の被害を受けた職員だけでなく、他の職員から相談又は苦情が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
5 相談窓口は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止するため、その発生のおそれがある場合、又はハラスメントに該当するか不明な場合についても、相談又は苦情として受け付けるものとする。
(相談又は苦情への対応)
第8条 相談員は、相談又は苦情があったときは、事実関係の確認、関係者への事情聴取等を行い、適切な解決を図るよう努めなければならない。
2 相談員は、前項の規定により事実関係を確認した場合は、責任者へ報告するものとする。
3 責任者は、相談員を指揮し、相談又は苦情に適切かつ迅速に解決する対策を講じなければならない。
4 責任者は、ハラスメントが悪質である場合、又はハラスメントが改善されない場合は、総務部長に報告し、総務部長は、ハラスメントを行った職員及び所属長に対し、人事管理上適切な措置及びその他必要な措置を講ずるものとする。
5 総務部長、責任者及び相談員は、関係者の個人情報等の保護に努め、知り得た情報の秘密を厳守するとともに、関係者が不当な不利益を被らないよう留意しなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(南房総市セクシュアルハラスメントの防止等に関する要綱の廃止)
2 南房総市セクシュアルハラスメントの防止等に関する要綱(平成18年南房総市告示第5号)は、廃止する。
附則(令和4年3月24日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。