○南房総市ベルギー王国ブランケンベルグ市交流事業実行委員会設置要綱

平成30年3月28日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 南房総市とベルギー王国ブランケンベルグ市との海外交流事業(以下「交流事業」という。)を円滑に運営するため、南房総市ベルギー交流事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 実行委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 交流事業の実施計画の作成及び実施に関すること。

(2) 交流事業に係る会計に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流事業の実施に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 実行委員会は、委員をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 南房総市教育委員会関係者

(2) 過去及び現年の交流事業の参加者及びその家族

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流事業に賛同し、適任と認められる者

2 委員の任期は、任命の日から当該任命の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(役員)

第4条 実行委員会に次の役員を置き、委員の互選により選任する。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 委員長は、会務を総理し、実行委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第5条 実行委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(庶務)

第6条 実行委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第5条の規定にかかわらず、この告示の施行の日以後最初に開かれる実行委員会の会議は、教育委員会が招集する。

南房総市ベルギー王国ブランケンベルグ市交流事業実行委員会設置要綱

平成30年3月28日 教育委員会告示第5号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月28日 教育委員会告示第5号