○南房総市不育症治療等に係る費用の助成に関する規則
令和2年3月27日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、不育症治療等を受けた夫婦に対し、その費用の一部を助成することにより、当該夫婦の経済的負担を軽減し、もって少子化対策の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「不育症治療等」とは、医師から不育症と診断された者に対し、医療機関が実施する不育症の治療及び検査をいう。
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 婚姻の届出をしていること。
(2) 妻が第6条第1項前段の規定による申請の日において、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に1年以上継続して記録されていること。
(3) 不育症治療等のために医療機関を受診していること。
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は次に掲げる社会保険に関する法律の規定による被保険者若しくは被扶養者であること。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 第6条第1項前段の規定による申請に係る不育症治療等に要した費用について、他の市町村(特別区を含む。)が実施する不育症治療等を受けた者に対する類似の助成を受けていないこと。
(助成対象費用)
第4条 助成の対象となる費用は、不育症治療等を開始した日からその妊娠に関する出産(流産及び死産を含む。)に伴い治療が終了した日までの期間(第6条第2項において「1治療期間」という。)に受けた不育症治療等に係る医療費の自己負担分とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、助成の対象としない。
(1) 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の直接治療に関係のない費用
(2) 千葉県不育症検査費用助成事業実施要綱(令和3年9月30日付児第1322号千葉県健康福祉部児童家庭課長通知。以下「県要綱」という。)に基づく助成を受けた額に相当する費用
(3) 県要綱に基づく助成を受けることができる検査を実施し、同要綱に基づく助成を受けなかった当該検査に係る費用
(4) 第2号に定めるもののほか、他の制度により助成を受けている費用
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成の対象となる費用に相当する額とし、1年度につき30万円を限度とする。この場合において、助成金の額に1,000円未満の端数が出たときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 婚姻の届出をしている夫婦であることを証する書類
(2) 夫婦の双方又は妻の住民票の写し
(3) 不育症治療等医療機関証明書(別記第2号様式)
(4) 医療機関の発行する領収書及び診療明細書
(5) 医療保険被保険者証の写し
(6) 県要綱に基づく助成を受けた場合は、千葉県不育症検査費用助成承認決定通知書の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、1治療期間に係る医療費の支払いが終了した日が属する月の翌月から1年以内に行わなければならない。
(助成金の支払)
第8条 市長は、前条の規定により助成することを決定したときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に受ける不育症治療等について適用する。
附則(令和4年3月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南房総市不育症治療等に係る費用の助成に関する規則の規定は、令和3年4月1日以後に開始した不育症治療等について適用し、同日前に開始した不育症治療等については、なお従前の例による。