○南房総市物価高騰対応子育て世帯支援給付金給付事業実施要綱
令和6年2月27日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、物価高騰の影響を踏まえ、家計への影響が大きい子育て世帯を支援する観点から、子育て世帯に対して臨時的な措置として給付金を支給することにより、食費及び生活費に係る経費の負担を軽減させることを目的とする物価高騰対応子育て世帯支援給付金給付事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定める。
(1) 物価高騰対応子育て世帯支援給付金 事業の目的を達するために、南房総市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(2) 基準日 令和5年12月1日をいう。
(3) 児童 基準日において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(4) 新生児 基準日の翌日から令和6年8月31日までに生まれた者をいう。
(5) 対象児童 物価高騰対応子育て世帯支援給付金の支給額の算定の基礎となる児童及び新生児であって、次に掲げるものをいう。
ア 基準日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に登録があり、次条第1項各号に掲げる支給対象者と同一の世帯に属する児童
ウ 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により市長の認定を受けた者に監護されている者であって、基準日において住民基本台帳に登録のない児童及び新生児並びにこれらに準ずる児童及び新生児
(支給対象者)
第3条 物価高騰対応子育て世帯支援給付金の支給対象者は、対象児童を監護する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 南房総市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業実施要綱(令和5年南房総市告示第155号)に基づいて支給される給付金(以下「非課税世帯給付金」という。)の支給要件を満たす者(以下「非課税世帯給付金支給対象者」という。)
(2) 南房総市物価高騰対応住民税均等割のみ課税世帯支援給付金給付事業実施要綱(令和6年南房総市告示第20号)に基づいて支給される給付金(以下「均等割のみ課税世帯給付金」という。)の支給要件を満たす者(以下「均等割のみ課税世帯給付金支給対象者」という。)
①基準日後に支給対象者が死亡した場合 | 左欄に掲げる者の他に世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。ただし、既に支給対象者に対して物価高騰対応子育て世帯支援給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。 |
②基準日の翌日から物価高騰対応子育て世帯支援給付金の支給が決定されるまでの間に、支給対象者からの暴力を理由に避難し、又は当該者と離婚(離婚協議中を含む。)し、当該者と生計を別にした場合(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。) | 左欄に掲げる当該者の配偶者又は離婚前の当該者の配偶者 |
③その他市長が認める場合 | 市長が認める者 |
(1) 法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(支給額)
第4条 支給対象者に対して支給する物価高騰対応子育て世帯支援給付金の額は、対象児童1人につき5万円とする。
(1) 非課税世帯給付金支給対象者であって非課税世帯給付金を受給した者
(2) 均等割のみ課税世帯給付金支給対象者
(1) 給付金支給口座振込方式 非課税世帯給付金又は均等割世帯給付金振込時に指定している支給口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、市が窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請等による支給の方式)
第6条 物価高騰対応子育て世帯支援給付金の支給を受けようとする支給対象者(申請不要支給対象者を除く。以下「申請支給対象者」という。)は、市長が別に定める確認書(以下「確認書」という。)の提出又は物価高騰対応子育て世帯支援給付金申請書(請求書)(別記第3号様式。以下「申請書」という。)による申請により行う。
(1) 郵送申請方式 申請支給対象者が確認書等を郵送で市に申請し、市が申請支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請支給対象者が確認書等を市の窓口で申請し、市が申請支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請支給対象者が確認書等を郵送により、又は市の窓口において市に申請し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請支給対象者は、申請書による申請に当たり、公的身分証明書の写し等の提出、提示等により、申請者本人による申請であることを証する。
(1) 当該児童の住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの
(2) 法に基づき支給される当該児童に係る令和5年又は令和6年中の児童手当の児童手当認定通知書又は児童手当支払通知書の写し等
(代理による申請)
第7条 申請支給対象者に代わり、代理人として前条第1項の規定による確認書の提出又は申請書による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での申請支給対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 申請支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から申請支給対象者本人の身の回りの世話をしている者で市長が特に認めるもの
2 代理人が確認書の提出をするときは確認書の委任欄へ記載し、代理人が申請書による申請をするときは申請書に加え、原則として委任状を提出する。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出、提示等を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請受付開始日等)
第8条 物価高騰対応子育て世帯支援給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 物価高騰対応子育て世帯支援給付金の支給対象者の確認書等の申請期限は、令和6年8月30日とする。ただし、令和6年8月19日から同月31日までの間に出生した新生児に係る申請期限は、出生の日を初日とし、14日以内とする。
(申請支給対象者に対する支給の決定)
第9条 市長は、第6条第1項の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請支給対象者に対し物価高騰対応子育て世帯支援給付金を支給する。
2 市長は、物価高騰対応子育て世帯支援給付金の不支給を決定したときは、市長が別に定める通知書により、当該申請支給対象者に通知するものとする。
(物価高騰対応子育て世帯支援給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、物価高騰対応子育て世帯支援給付金の支給に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
3 市長が第9条第1項の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年9月30日までに支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により物価高騰対応子育て世帯支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った物価高騰対応子育て世帯支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 物価高騰対応子育て世帯支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(失効等)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第12条の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。