○南大東村飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例
平成30年12月14日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、飼い猫の適正な飼養及び管理に関する事項を定めることにより、村民の動物愛護の意識を高めるとともに飼い猫の野生化及び放し飼いによるダイトウオオコウモリその他の野生生物(以下「野生生物」という。)への被害を防止し、もって地域生活環境の向上並びに自然環境及び生態系の保全を図ることを目的とする。
(1) 飼い主 猫を所有し、又は飼養及び管理するものをいう。
(2) 飼い猫 飼い主が所有し、又は飼養及び管理する猫をいう。
(3) マイクロチップ マイクロチップは、国際標準化機構(ISO)に定めた規格のマイクロチップ読取機に対応する体内埋込型のものをいう。
(4) 繁殖制限 飼い猫の避妊手術、去勢手術その他の繁殖をできなくするための措置をいう。
(村の責務)
第3条 村は、関係行政機関、各種団体等と連携して、第1条の目的を達成するための施策を実施するものとする。
(飼い主の義務)
第4条 飼い主は、飼い猫の生態、習性及び生理を理解し、かつ、愛情をもって接するとともに、終生にわたり飼養及び管理するようにしなければならない。
2 飼い主は、飼い猫を適正に飼養及び管理することにより、健康及び安全を保持するとともに、飼い猫が飼い主以外の者に迷惑を及ぼすことのないようにしなければならない。
3 飼い主は、人と飼い猫と野生生物との共生に配慮しつつ、飼い猫が野生生物に害を加えることのないようにしなければならない。
(登録及び飼い猫の明示)
第5条 飼い主は、飼い猫を取得した日(生後90日以内の飼い猫を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)又は本村に転入した日から30日以内に、規則で定めるところにより村長に登録申請をしなければならない。
2 村長は、前項の申請があったときは、その旨を登録し、飼い主に飼い猫の飼育登録証及び鑑札を交付するものとする。
3 飼い主は、飼い猫の飼養及び管理に当たっては、登録を受けたことが判明できるように首輪等を用いて鑑札を明示しなければならない。
4 飼い主は、第1項の登録を行った場合においては、規則に定める期間内に、マイクロチップの埋込の処置及びその個体識別番号の届け出を行わなければならない。この場合において、マイクロチップの埋込費用は飼い主の負担とする。
(登録手数料)
第6条 飼い主は、前条の申請の際に、飼い猫1匹につき規則に定める登録手数料を納付しなければならない。
(鑑札の再交付)
第7条 飼い主は、鑑札を亡失し、若しくは損傷したときはその事由を記載し、又は損傷した場合にはその鑑札を添え、30日以内に村長に鑑札の再交付を申請しなければならない。この場合において、飼い主は、規則に定める再交付登録手数料を納付しなければならない。
(登録の変更及び抹消)
第8条 飼い主は、飼い猫に死亡、譲渡又は村外移転等の事由が生じた場合には、当該事由が生じた日から起算して30日以内に、規則の定めるところにより村長にその旨を届け出ることにより、登録の変更又は抹消の手続をしなければならない。
(適正飼養及び管理並びに生活環境の向上)
第9条 飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。もって飼い猫の適正な飼養及び管理並びに地域の生活環境の向上に努めなければならない。
(1) 飼い猫に餌及び水を適正に与えること。
(2) 飼い猫の疾病の予防や健康の保持に必要な措置を講ずること。
(3) 飼い猫のふん便等を適正に処理し、悪臭又はノミ、ハエその他の衛生害虫の発生を防止すること。
(放し飼いの制限)
第10条 飼い主は、飼い猫を室内で飼養及び管理し、屋外で飼い猫を放し飼いしてはならない。
2 飼い主は、やむを得ず飼い猫を屋外で放し飼いにする場合には、繁殖制限の措置を講じなければならない。
(餌やりの禁止)
第11条 村内では、飼い猫以外の猫に対し、みだりに餌や水などを与えてはならない。
(遺棄の禁止)
第12条 飼い主は、飼い猫を責任を持って終生飼養及び管理し、遺棄してはならない。
(飼い猫の譲渡)
第13条 飼い主は、やむを得ず適正に飼い猫を継続して飼養及び管理することができなくなった場合においては、適正に飼養及び管理できる者に飼い猫を譲渡するよう努めなければならない。
(譲渡のあっせん)
第14条 南大東島に居住する飼い主は、前条において、自ら飼い猫の譲渡先を見つけることができないときは、規則で定めるところにより、村長に新たな飼い主のあっせんを求めることができる。
2 村長は、前項の規定によるあっせんを求められたときは、当該飼い猫の譲渡を、その飼養を希望する者で、適正に飼養することができると認められる者にあっせんするものとする。
(保護収容及び譲渡)
第15条 村長は飼い主の判明しない猫当等を保護収容することができる。
2 村長は、前項の規定により猫を保護収容したときは、規則で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
3 村長は、前項の公示期間の満了後も飼い主が判明しないときは、当該猫を、その飼養を希望する者で、適正に飼養することができると認められる者に譲渡することができる。
(事務の委託)
第16条 村長は、前条の規定による保護収容及び譲渡について、動物の愛護を目的とする団体その他の者にこれらに係る事務を委託することができる。
(費用の分担)
第17条 第14条第1項の規定により保護収容された猫の返還を求める者は、収容中の保管の費用及び返還に要する費用を負担しなければならない。
2 第14条第3項の規定により、猫の譲渡を受けようとする者は、その譲渡に要する費用を負担しなければならない。
(多頭飼養の禁止)
第18条 飼い主は、飼い猫(生後90日以内のものを除く。)を5匹を超えて飼養し、又は保管してはならない。ただし、村長が許可した場合は、この限りではない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、村長に許可の申請をしなければならない。
4 村長は、第1項の許可を受けた者がこの条例若しくはこの条例に基づく命令の規定又はこの条例に基づく処分に違反した場合は、その許可を取り消すことができる。
(報告及び調査)
第19条 村長は、この条例の施行に必要な範囲内において、飼い主その他の関係者に対し、飼い猫の飼養及び管理の状況について報告を求めることができる。
2 村長は、この条例の実施について必要があると認めたときは、調査のため必要な範囲内において、職員に関係のある場所に立入調査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の場合において、立入調査をする職員は、身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 村長は、前2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかった場合において、その者に対し、勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。