○箕面市公告式条例
昭和三十五年二月十日
条例第六号
(昭和二五年条例第六四号を全部改正)
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条第四項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第二条 条例を公布するときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。
3 災害により掲示場が使用できないときは、箕面市災害時における特別対応に関する条例(平成二十四年箕面市条例第一号)第十五条第二項に定めるところによる。
(規則等の公布等)
第三条 市長の定める規則を公布し、又は市長の定めるその他の規程を公表するときは、番号、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(箕面市税条例の一部改正)
2 箕面市税条例(昭和二十五年箕面市条例第六十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(箕面市職員退職手当条例の一部改正)
3 箕面市職員退職手当条例(昭和二十八年箕面市条例第二十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(箕面市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4 箕面市一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十五年箕面市条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(箕面市監査委員条例の一部改正)
5 箕面市監査委員条例(昭和四十一年箕面市条例第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(箕面市行政手続条例の一部改正)
6 箕面市行政手続条例(平成九年箕面市条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二一年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年条例第四五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。