○箕面市公告式条例

昭和三十五年二月十日

条例第六号

(昭和二五年条例第六四号を全部改正)

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条第四項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第二条 条例を公布するときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。

3 災害により掲示場が使用できないときは、箕面市災害時における特別対応に関する条例(平成二十四年箕面市条例第一号)第十五条第二項に定めるところによる。

(規則等の公布等)

第三条 市長の定める規則を公布し、又は市長の定めるその他の規程を公表するときは、番号、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規則の公布又はその他の規程の公表について準用する。

(市の機関の規則の公布等)

第四条 前条の規定は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、市の機関の定める規則で公布するもの及び市の機関の定めるその他の規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第一項中「市長名」とあるのは「市の機関の代表者名」と、「市長印」とあるのは「市の機関の代表者印」と読み替えるものとする。

(告示等の公表)

第五条 第二条第二項及び第三項の規定は、告示その他公表を要するものについて準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(箕面市税条例の一部改正)

2 箕面市税条例(昭和二十五年箕面市条例第六十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(箕面市職員退職手当条例の一部改正)

3 箕面市職員退職手当条例(昭和二十八年箕面市条例第二十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(箕面市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 箕面市一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十五年箕面市条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(箕面市監査委員条例の一部改正)

5 箕面市監査委員条例(昭和四十一年箕面市条例第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(箕面市行政手続条例の一部改正)

6 箕面市行政手続条例(平成九年箕面市条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

箕面市公告式条例

昭和35年2月10日 条例第6号

(令和6年10月29日施行)