○箕面市広報発行規程

昭和三十三年二月一日

規程第一号

(目的)

第一条 この規程は、箕面市広報(以下「広報」という。)の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(広報の発行)

第二条 広報は、毎月一日に発行する。ただし、市長において必要と認めるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。

(掲載事項)

第三条 広報に掲載する事項は、次のとおりとする。

 議会に関する事項

 重要な政策に関する事項

 条例、規則等で特に市民に関係のある事項

 市政について、市民への周知又は市民の協力を必要とする事項

 市政について、市民の意見を聴取する事項

 その他市長が必要と認める事項

(広報の配布及び送付)

第四条 市長は、広報の発行のつど一世帯につき一部を無料で配布する。

2 市長は、関係地方公共団体その他必要と認めるものに対し、広報を送付するものとする。

(広報の閲覧)

第五条 市長は、市役所及び市の関係機関に広報を備え付け、市民の閲覧に供しなければならない。

(委任)

第六条 この規程に定めるもののほか、広報の発行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規程第一号)

この規程は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(平成一一年規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年規程第一号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

箕面市広報発行規程

昭和33年2月1日 規程第1号

(平成18年6月9日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和33年2月1日 規程第1号
昭和46年2月26日 規程第1号
平成11年5月14日 規程第4号
平成15年3月5日 規程第1号
平成18年6月9日 規程第13号