○箕面市広報発行規程
昭和三十三年二月一日
規程第一号
(目的)
第一条 この規程は、箕面市広報(以下「広報」という。)の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(広報の発行)
第二条 広報は、毎月一日に発行する。ただし、市長において必要と認めるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。
(掲載事項)
第三条 広報に掲載する事項は、次のとおりとする。
一 議会に関する事項
二 重要な政策に関する事項
三 条例、規則等で特に市民に関係のある事項
四 市政について、市民への周知又は市民の協力を必要とする事項
五 市政について、市民の意見を聴取する事項
六 その他市長が必要と認める事項
(広報の配布及び送付)
第四条 市長は、広報の発行のつど一世帯につき一部を無料で配布する。
2 市長は、関係地方公共団体その他必要と認めるものに対し、広報を送付するものとする。
(広報の閲覧)
第五条 市長は、市役所及び市の関係機関に広報を備え付け、市民の閲覧に供しなければならない。
(委任)
第六条 この規程に定めるもののほか、広報の発行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規程第一号)
この規程は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規程第一号)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。