○箕面市公平委員会に対する事務委任規則
昭和六十一年七月十九日
規則第三十四号
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定により市長の職務権限に属する公平委員会関係事務のうち、次に掲げる事項は、公平委員会に委任する。
一 一件五百万円未満の予算の執行に関すること。ただし、別に定めがある場合は、その定めるところによる。
第二条 公平委員会は、前条の規定にかかわらず委任された事項について、重要かつ異例なもの若しくは疑義のあるものは、市長の決裁を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第二四号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。