○箕面市まちづくり推進条例
平成九年三月三十一日
条例第二十二号
目次
第一章 総則
第一節 通則(第一条・第二条)
第二節 市の責務(第三条―第五条)
第三節 事業者の責務(第六条―第八条)
第四節 市民の責務(第九条・第十条)
第二章 まちづくりの推進に関する施策
第一節 まちづくり基本計画の策定(第十一条)
第二節 公共施設の整備(第十二条)
第三節 市街地開発事業の促進(第十三条)
第四節 計画的な土地利用の誘導(第十四条―第十六条)
第五節 都市景観の形成(第十七条)
第三章 建設行為の適正化
第一節 建設行為の基準等(第十八条・第十九条)
第一節の二 特定公園施設の建設行為の基準(第十九条の二―第十九条の八)
第二節 建設行為の手続等(第二十条―第二十九条)
第四章 まちづくり検討地区(第三十条・第三十一条)
第五章 市民の自主的なまちづくり(第三十二条・第三十三条)
第六章 補則(第三十四条―第三十七条)
附則
第一章 総則
第一節 通則
(目的)
第一条 この条例は、計画的な土地利用と市民参加によるまちづくりの推進に関し基本となる事項を定めることにより、安全で良好な市街地の形成を図り、もって魅力あるまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
一 環境上の障害 箕面市環境保全条例(平成九年箕面市条例第二十一号)第三条第二号に規定する環境上の障害をいう。
二 都市計画マスタープラン 都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第十八条の二第一項の規定により定められた市の都市計画に関する基本的な方針をいう。
三 公共施設 法第四条第十四項に規定する公共施設をいう。
四 市街地開発事業 法第四条第七項に規定する市街地開発事業をいう。
五 地区計画等 法第四条第九項に規定する地区計画等をいう。
六 建築物等 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物及び建築物以外の工作物をいう。
七 建設行為 土地の区画形質の変更又は建築物等の建築、相当規模の修繕、模様替若しくは用途の変更に係る行為をいう。
八 狭あい道路 建築基準法第四十二条第二項に規定する道路及び市長が地域の生活環境を改善するために必要と認めるものをいう。
第二節 市の責務
(市の基本的責務)
第三条 市は、安全で良好な市街地を形成するため、まちづくりの推進に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。
(調査及び研究)
第四条 市は、まちづくりの推進に関する施策の策定に必要な調査及び研究に努めるものとする。
(啓発)
第五条 市は、事業者及び市民に対し、まちづくりの推進に関する意識を高めるための必要な措置を講ずるものとする。
第三節 事業者の責務
(事業者の基本的責務)
第六条 事業者は、その事業活動によって環境上の障害が生じないよう必要な措置を講ずるとともに、安全で良好な市街地の形成に努めなければならない。
(協力義務)
第七条 事業者は、市その他の行政機関が実施するまちづくりの推進に関する施策及び市民が行うまちづくり活動に協力しなければならない。
(紛議解決義務)
第八条 事業者は、その事業活動により環境上の障害に係る紛議が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
第四節 市民の責務
(市民の基本的責務)
第九条 市民は、自らの創意と工夫により、安全で良好な市街地の形成に努めなければならない。
(協力義務)
第十条 市民は、市その他の行政機関が実施するまちづくりの推進に関する施策に協力しなければならない。
第二章 まちづくりの推進に関する施策
第一節 まちづくり基本計画の策定
(まちづくり基本計画)
第十一条 市長は、安全で良好な市街地を形成し、魅力あるまちづくりを実現するため、まちづくりの推進に関する基本的かつ総合的な計画(以下「まちづくり基本計画」という。)を策定するものとする。
2 まちづくり基本計画は、都市計画マスタープランを基本として、まちづくりの全体構想、地域別構想、地区におけるまちづくりに関する計画(以下「地区まちづくり計画」という。)その他必要な事項について定めるものとする。ただし、地区まちづくり計画は、地区の特性に応じた魅力あるまちづくりが必要と認める地区について定めるものとする。
3 市長は、まちづくり基本計画の策定に当たっては、規則で定めるところにより市民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
4 市長は、まちづくり基本計画を策定したときは、その旨を告示するとともに、その内容を公衆の縦覧に供しなければならない。
5 まちづくり基本計画は、前項の規定による告示があった日から、その効力を生ずる。
6 前三項の規定は、まちづくり基本計画の変更について準用する。
第二節 公共施設の整備
(公共施設の整備)
第十二条 市長は、市民生活の利便の向上を図るため、まちづくり基本計画に基づき、公共施設の整備に努めるものとする。
2 市長は、関係機関に対し、まちづくり基本計画に基づいて公共施設の整備が図られるよう協力の要請に努めるものとする。
第三節 市街地開発事業の促進
(市街地開発事業の促進)
第十三条 市長は、秩序ある市街地の形成を図るため、まちづくり基本計画に基づき、市街地開発事業の促進に努めるものとする。
2 市長は、関係機関に対し、まちづくり基本計画に基づいて市街地開発事業の促進が図られるよう協力の要請に努めるものとする。
第四節 計画的な土地利用の誘導
(規制及び誘導)
第十四条 市長は、秩序ある市街地の形成を図るため、まちづくり基本計画に基づき、土地利用の規制及び誘導に関する施策を講ずるものとする。
(地区計画等)
第十五条 市長は、地区の特性に応じた市街地の形成を誘導するため、地区計画等の活用に努めるものとする。
(建築協定)
第十六条 市長及び市民は、互いに協力し、魅力あるまちづくりを推進するため建築基準法第六十九条に規定する建築協定の活用に努めるものとする。
第五節 都市景観の形成
(都市景観の形成)
第十七条 市長は、緑豊かな自然と文化のあふれる魅力あるまちづくり及び快適な市民生活の実現を図るため、都市景観の形成に関し必要な措置(他の条例に定めのあるものを除く。)を講ずるものとする。
第三章 建設行為の適正化
第一節 建設行為の基準等
(建設基準の遵守)
第十八条 建設行為を行おうとする者は、次に掲げる事項について、規則で定める基準(以下「建設基準」という。)を遵守しなければならない。
一 計画人口に関する事項
二 住宅敷地の規模に関する事項
三 公共施設その他公共の利益となる施設に関する事項
四 交通安全施設に関する事項
五 駐車設備に関する事項
六 ごみ集積設備に関する事項
七 日照その他生活上の享受利益の確保に関する事項
八 緑化に関する事項
九 福祉のまち整備に関する事項
十 狭あい道路の整備に関する事項
十一 都市景観の形成に関する事項
十二 市街化調整区域における建築物の高さに関する事項
十三 前各号に掲げるもののほか、建設行為について市長が必要であると認める事項
(地区まちづくり計画との調和)
第十九条 地区まちづくり計画が定められた地区において建設行為を行おうとする者は、当該建設行為の計画を地区まちづくり計画と調和させるよう努めなければならない。
第一節の二 特定公園施設の建設行為の基準
2 特定公園施設(移動等円滑化法第二条第十五号に規定する特定公園施設をいう。以下この節において同じ。)の建設行為を行おうとする者は、前項の都市公園移動等円滑化基準を遵守しなければならない。ただし、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この限りでない。
(園路及び広場)
第十九条の三 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等(移動等円滑化法第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下この節において同じ。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第三条第一号に規定する園路及び広場を設ける場合の次に掲げる事項その他当該園路及び広場に関する事項の基準は、規則で定める。
一 出入口
二 通路
三 階段
四 傾斜路
五 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所における転落を防止するための設備
(休憩所及び管理事務所)
第十九条の四 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所及び管理事務所を設ける場合の次に掲げる事項その他当該休憩所及び管理事務所に関する事項の基準は、規則で定める。
一 出入口
二 カウンター
(駐車場)
第十九条の五 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合に設ける車いす使用者用駐車施設(車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設をいう。)の数の基準は、当該駐車場の規模に応じて規則で定める。
2 前項の車いす使用者用駐車施設に係る幅、表示等の基準は、規則で定める。
(便所)
第十九条の六 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合の次に掲げる事項その他当該便所に関する事項の基準は、規則で定める。
一 床
二 便器
三 便房
四 出入口
五 広さ
(水飲場及び手洗場)
第十九条の七 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場及び手洗場を設ける場合は、そのうち一以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
(掲示板及び標識)
第十九条の八 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
二 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。
第二節 建設行為の手続等
(計画書の提出及び協議)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する建設行為を行おうとする者は、あらかじめ建設基準に基づく計画書を市長に提出し、協議しなければならない。
一 五百平方メートル以上の土地の区画形質の変更で、規則で定める建設行為
二 高さ十メートル以上又は三以上の階数を有する建築物等の建設行為(規則で定める建設行為を除く。)
三 市街化調整区域における建設行為(規則で定める建設行為を除く。)
四 規則で定める戸数以上の住宅の建設行為
五 規則で定める用途に供する建築物等の建設行為
六 前各号に掲げるもののほか、市長が特に計画書の提出が必要であると認める建設行為
2 前項の計画書は、法第二十九条の規定による許可、建築基準法第六条又は第六条の二(これらの規定を同法第八十七条第一項又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認その他関係法令に基づく許可等が必要な建設行為を行おうとする場合は、当該許可等を受けようとする前に提出しなければならない。
(事前協議書の提出及び協議)
第二十条の二 前条第一項各号に掲げる建設行為以外の建設行為(建築基準法第六条又は第六条の二(これらの規定を同法第八十七条第一項又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認その他関係法令に基づく許可等が必要な建設行為に限る。)を行おうとする者は、あらかじめ建設基準に基づく事前協議書を市長に提出し、協議しなければならない。
(説明会等の開催)
第二十二条 前条に規定する建設行為を行おうとする者は、建設行為の予定地の近隣住民その他利害関係者に対し、計画の内容、工事の施工方法等について説明会等を開催しなければならない。
2 前項の規定により説明会等を開催したときは、その記録を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による命令に従わないで建設行為を行った者に対し、必要な措置を執り、又は執るべきことを求めることができる。
(公表)
第二十七条 市長は、前条第一項の規定による措置命令に従わなかった場合においては、その者の氏名その他必要な事項を公表することができる。
(寄附金)
第二十八条 市長は、建設行為に関連する公共施設その他公共の利益となる施設の整備又は良好な環境の保全及び育成に必要な措置に要する費用の一部に充てるため、当該建設行為を行おうとする者から別に定めるところにより寄附金を受け入れることができる。
一 国及び地方公共団体が行うもの
二 市長が前号に準ずると認めたもの
第四章 まちづくり検討地区
(まちづくり検討地区の指定等)
第三十条 市長は、次の各号のいずれかに該当する地区において、市街地の整備を中心としたまちづくりが必要であると認めるときは、当該地区をまちづくり検討地区として指定することができる。
一 都市計画マスタープランその他まちづくりに関する計画により、重点的なまちづくりを推進することが必要とされる地区
二 現に市街地が形成されている地区で、防災上市街地の整備が必要と認める地区
2 市長は、まちづくり検討地区を指定したときは、その旨を告示するものとする。
3 前項の規定は、まちづくり検討地区の指定の変更及び解除について準用する。
(まちづくりについての協議)
第三十一条 市長は、まちづくり検討地区を指定したときは、まちづくりの方針その他整備計画等について、当該まちづくり検討地区の住民その他利害関係者(以下「地区関係者」という。)と協議するものとする。
2 市長及び地区関係者は、前項の規定による協議に当たっては、まちづくり検討地区の周辺地域の住民その他関係者の意見を反映するよう努めるものとする。
3 市長は、第一項の規定による協議により合意したまちづくりの方針その他整備計画等について、必要な事項を地区まちづくり計画に反映するよう努めるものとする。
第五章 市民の自主的なまちづくり
(市長への提案)
第三十二条 安全で良好な市街地の形成を目的とする団体で、次に掲げる要件を満たすもの(以下「地区まちづくり協議会」という。)は、地区まちづくり計画の案を作成し、市長に提案することができる。
一 一定規模の地区を対象として活動する団体で、当該一定規模の地区の住民、事業者又は土地若しくは建築物等の所有者(以下「地区住民等」という。)で構成されているもの
二 まちづくり活動が地区住民等の支持を得ていると認められるもの
2 前項に規定する地区まちづくり計画の案は、地区住民等における自らの土地若しくは建築物等の利用の改善又は地区環境の整備若しくは保全に係る計画を内容とするものとし、地区住民等の大多数の支持を得ていると認められるものでなければならない。
3 第一項に規定する地区まちづくり計画の案は、都市計画マスタープランと整合するものでなければならない。
4 市長は、第一項の規定による提案があったときは、当該提案の内容について審査し、必要な事項を地区まちづくり計画に反映するよう努めるものとする。
(まちづくり活動の支援)
第三十三条 市長は、市民の自主的なまちづくり活動を支援するため必要があると認めるときは、地区まちづくり協議会その他まちづくりの推進に関して自主的な活動を行う団体等に対し、まちづくりに関する情報の提供、技術的な支援等を行うものとする。
2 市長は、地区まちづくり協議会の行うまちづくり活動を支援するため必要があると認めるときは、その運営及び地区まちづくり計画の案の作成に要する経費の一部を予算の範囲内において助成することができる。
第六章 補則
(表彰)
第三十四条 市長は、魅力あるまちづくりの推進に貢献したと認める個人及び団体を表彰することができる。
(報告)
第三十五条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、環境上の障害を生じさせ、又は生じさせるおそれのある者に対し、必要な事項を報告させることができる。
(立入調査)
第三十六条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、環境上の障害を生じさせ、又は生じさせるおそれのある者の土地又は建築物等に立ち入り、環境上の障害の状況その他必要な事項を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 関係者は、第一項に規定する立入調査及び質問に協力しなければならない。
4 第一項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第三十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第十八条から第二十九条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に計画書が提出された建設行為について適用し、施行日前に箕面市環境保全条例(平成九年箕面市条例第二十一号)による改正前の箕面市環境保全条例第五十四条の規定により計画書が提出された建設行為については、なお従前の例による。
(箕面市立自動車駐車場条例の一部改正)
3 箕面市立自動車駐車場条例(昭和六十三年箕面市条例第二十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一二年条例第六四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十三年三月三十一日以前に計画書が提出された建設行為については、改正後の第二十条から第二十一条までの規定及び第二十三条から第二十六条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一六年条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年五月十七日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に工事中の建設行為については、改正後の第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二五年条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に工事中の建設行為については、改正後の第三章第一節の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和三年条例第七号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。