○公文書の年表記に関する規則

平成六年三月三十一日

規則第三号

公文書の年の表記については、原則として元号を用いるものとする。ただし、西暦による表記を適当と認める場合は、西暦を併記するものとする。

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

公文書の年表記に関する規則

平成6年3月31日 規則第3号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第4章 文書・公印
沿革情報
平成6年3月31日 規則第3号