○公文書の年表記に関する規則
平成六年三月三十一日
規則第三号
公文書の年の表記については、原則として元号を用いるものとする。ただし、西暦による表記を適当と認める場合は、西暦を併記するものとする。
附則
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
平成6年3月31日 規則第3号
(平成6年3月31日施行)