○箕面市公印規程

昭和六十年四月一日

規程第二号

(昭和三七年規程第十四号を全部改正)

(趣旨)

第一条 この規程は、公印の作製、管守及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第二条 この規程で公印とは、市名、市長名その他の役職名又は庁名をもって発する公文書において発信者の表章として用いる印章をいう。

(公印の種別)

第三条 公印は、庁印、一般公印、専用公印及び電子公印とする。

2 庁印は、本市その他市長が必要と認めた組織の名称を表示する際使用するものとする。

3 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。ただし、規則、規程、告示、公告、訓令、訓達、内訓及び通達については、一般公印に限る。

4 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。

5 電子公印は、印影を情報システム(箕面市情報システムの管理運営に関する条例(平成十六年箕面市条例第七号)第二条第一号に規定する情報システムをいう。以下同じ。)に記録し、その特定された用途に限り記録された印影を出力して使用するものとする。

(職務代行の場合の公印)

第四条 市長又は職員に事故があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。ただし、戸籍事務関係文書用の箕面市長印(認印)については、戸籍事務関係文書用の副市長印(認印)を使用する。

(公印の形式及び管守者)

第五条 公印の名称、ひな形、書体、印材、寸法、個数、使用区分及び管守者は、別表のとおりとする。

(公印の管守の方法)

第六条 公印は、常に印箱に納め、使用しないときは施錠し、金庫等に格納の上、厳重に管守しなければならない。ただし、電子公印にあっては、情報システム全体を厳重に管守するとともに、印影の改ざんその他の不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

(公印取扱者)

第七条 公印の管守者は、所属職員のうちから公印取扱者を指定することができる。

2 公印取扱者は、公印の管守者の指揮監督を受けて、公印に関する事務を処理するものとする。

(公印の使用)

第八条 公印(電子公印を除く。)を使用するときは、次の各号に掲げる起案の区分に応じ、当該各号に定める方法により公印の管守者又は公印取扱者に公印の使用の承認を求めなければならない。

 箕面市文書取扱規程(令和五年箕面市規程第五号。以下「規程」という。)第十五条に規定する電子起案 規程第二条第二十三号の文書管理システムにより公印の使用の承認を依頼した上で、押印すべき文書を提示する方法

 規程第十六条に規定する紙起案 押印すべき文書及び専決又は決裁を受けた文書を提示する方法

2 公印の管守者又は公印取扱者は、前項の規定による公印の使用の承認の求めがあったときは、次に掲げる事項を確認し、公印の使用を承認するものとする。

 所定の専決又は決裁の手続を経ていること。

 別表に規定する使用区分に適合すること。

(公印の印影の印刷)

第九条 公印の押印を必要とする文書を大量に印刷するときその他事務事業の執行上必要があると認めるときは、公印の印影(以下この条において単に「印影」という。)を原寸により、又は縮小し、若しくは拡大して当該文書に印刷することにより、その公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により印影を印刷しようとする主管課又は主管室の長は、印刷する文書の名称、公印の名称、印刷枚数その他必要な事項について、総務部総務室長に合議の上、副市長の専決を得なければならない。ただし、印影を印刷した用紙を増刷する場合においては、増刷しようとする主管課又は主管室の部長の専決を得た後、総務部総務室長に合議をしなければならない。

3 印影を印刷した主管課又は主管室の長は、印刷の終了後直ちに使用した原版を廃棄し、前項本文に規定する事項を記載した書類を公印の管守者に返却しなければならない。

4 第一項の規定による印影の印刷を市の電子計算機を用いて行うときは、印刷の終了後直ちに当該印影のデータを消去しなければならない。

5 第一項の規定により印影を印刷した用紙は、厳重に保管し、常にその使用状況を明らかにするとともに、当該用紙が不用になったときは、速やかに、裁断、焼却その他適当な方法により処分しなければならない。

(公印の作製等)

第十条 公印の管守者(公印を新調しようとする所属長を含む。)は、公印を新調し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止しようとするときは、総務部総務室長に合議の上、副市長の専決を得なければならない。

(公印台帳等)

第十一条 公印の管守者は、公印を新調し、又は改刻したときは、速やかに公印台帳(様式第一号)を正副二通作成し、正本を総務部総務室長に送付し、副本を整理保管しなければならない。この場合において、総務部総務室長が管守者となる公印については、副本の作成を省略することができる。

2 公印の管守者は、公印を改刻し、又はその使用を廃止したときは、速やかに公印廃止届(様式第二号)に廃止した公印(電子公印を除く。)及び当該公印の公印台帳の副本を添えて、総務部総務室長に引き継がなければならない。

(公印の事故届)

第十二条 公印の管守者は、公印を紛失し、毀損その他の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(様式第三号)を総務部総務室長を経由して市長に提出しなければならない。

(廃止公印の廃棄)

第十三条 第十一条第二項の規定により引継ぎを受けた公印は、特に保存する必要のある場合を除き、総務部総務室長において裁断又は焼却の方法により廃棄するものとする。

(公印の告示)

第十四条 公印を新調し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止したときは、速やかに印影を付して告示するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表中C5―2の項及びC7―2の項の個数の欄の新調する公印一については、昭和六十年五月一日から施行する。

(昭和六一年規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規程第五号)

この規程は、昭和六十三年一月四日から施行する。ただし、改正後の箕面市公印規程別表B八―七の項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年規程第七号)

この規程は、昭和六十三年十月一日から施行する。

(昭和六三年規程第九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第一号)

(施行期日)

第一条 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の箕面市公印規程(以下「新規程」という。)の様式の日付の規定は、平成元年一月八日以後の日付について適用し、昭和六十四年一月七日以前の日付については、なお従前の例による。

第三条 改正前の箕面市公印規程の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成元年規程第一〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第一三号)

(施行期日)

第一条 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規程の施行の際、現に使用中の公印の公印台帳は、当分の間、当該原本を改正後の箕面市公印規程第九条の規定により作成された公印台帳の正本と、写しを副本とみなす。

第三条 この規程の施行前に既に廃止された市長職務代理者の印の保存については、なお従前の例による。

(箕面市文書取扱規程の一部改正)

第四条 箕面市文書取扱規程(昭和六十二年箕面市規程第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年規程第五号)

この規程は、平成二年六月一日から施行する。

(平成三年規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表B一―四の項の改正規定は、平成三年八月一日から施行する。

(平成三年規程第一七号)

この規程は、平成四年二月一日から施行する。

(平成四年規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年規程第五号)

この規程は、平成五年六月一日から施行する。

(平成五年規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年規程第五号)

この規程は、平成六年六月一日から施行する。

(平成六年規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成七年二月一日から施行する。

(箕面市事務決裁規程の一部改正)

2 箕面市事務決裁規程(昭和六十一年箕面市規程第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成七年規程第五号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年規程第六号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成八年規程第一三号)

この規程は、平成八年八月一日から施行する。

(平成九年規程第一一号)

この規程は、平成九年七月一日から施行する。

(平成九年規程第一七号)

この規程は、平成九年十二月七日から施行する。

(平成一〇年規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規程第二号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年規程第四号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年規程第一二号)

この規程は、平成十一年一月六日から施行する。

(平成一一年規程第三号)

この規程は、平成十一年五月一日から施行する。

(平成一一年規程第七号)

この規程は、平成十一年七月十二日から施行する。

(平成一一年規程第一一号)

この規程は、平成十一年十二月一日から施行する。

(平成一二年規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年規程第一三号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十二年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程により廃止された箕面市長職務代理者印の総務部行政管理課長が保存する期間は、改正後の第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一二年規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年規程第一三号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規程第二一号)

この規程は、平成十三年九月一日から施行する。

(平成一三年規程第二三号)

この規程は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一四年規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年規程第六号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年規程第九号)

この規程は、平成十六年八月二十七日から施行する。

(平成一七年規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年規程第七号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年規程第九号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年規程第一六号)

この規程中第一条の規定は平成十九年十二月三日から、第二条の規定は同月十日から施行する。

(平成二〇年規程第一号)

この規程は、平成二十年二月一日から施行する。

(平成二〇年規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規程第一二号)

この規程は、平成二十年十月十五日から施行する。

(平成二一年規程第七号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年規程第二二号)

この規程は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二二年規程第七号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規程第一〇号)

この規程は、平成二十二年六月一日から施行する。

(平成二二年規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年規程第一八号)

この規程は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二三年規程第一号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二三年規程第七号)

この規程は、平成二十三年九月一日から施行する。

(平成二三年規程第一〇号)

この規程は、平成二十三年十月一日から施行する。

(平成二三年規程第一五号)

この規程は、平成二十四年一月十三日から施行する。

(平成二四年規程第九号)

この規程は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二五年規程第四号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規程第九号)

この規程中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十五年五月一日から施行する。

(平成二五年規程第一五号)

この規程は、平成二十五年十一月一日から施行する。

(平成二六年規程第三号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二六年規程第八号)

この規程は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二七年規程第五号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年規程第二号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規程第五号)

この規程は、平成二十八年八月一日から施行する。

(平成二八年規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年規程第一〇号)

この規程は、平成二十九年一月四日から施行する。

(平成二九年規程第三号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規程第五号)

この規程は、平成二十九年十二月一日から施行する。

(平成二九年規程第八号)

この規程は、平成二十九年十月十三日から施行する。

(平成三〇年規程第一号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規程第六号)

この規程は、平成三十一年一月四日から施行する。

(平成三一年規程第三号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年規程第一号)

この規程は、令和二年三月二十五日から施行する。

(令和二年規程第六号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規程第九号)

この規程は、令和二年十月一日から施行する。

(令和三年規程第五号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年規程第七号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年規程第五号)

(施行期日)

1 この規程は、令和五年五月一日から施行する。

(令和五年規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和六年規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和六年規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和六年規程第九号)

この規程は、令和六年八月十三日から施行する。

別表(第五条関係)

庁印

公印番号

名称

ひな形

書体

印材

寸法(ミリメートル)

個数

使用区分

管守者

A1―1

箕面市印

画像

れい書

つげ

方三十

市名をもってする文書

総務室長

A1―2

箕面市印

画像

れい書

つげ

方二十一

市名をもってする文書

総務室長

A2―1

箕面市役所印

画像

れい書

つげ

方二十一

市役所名をもってする文書

総務室長

A2―2

箕面市役所印

画像

れい書

つげ

方三十六

市役所名をもってする文書

総務室長

A3―1

箕面市消防本部印

画像

れい書

つげ

方三十

消防本部名をもってする文書

消防総務室長

一般公印

公印番号

名称

ひな形

書体

印材

寸法(ミリメートル)

個数

使用区分

管守者

B1―1

箕面市長印

画像

れい書

つげ

方三十

賞状用

総務室長

B1―2

箕面市長印

画像

れい書

つげ

方三十

賞状用

総務室長

B1―3

箕面市長印

画像

れい書

つげ

方二十一

市長名をもってする文書

総務室長

B1―4

箕面市長印

画像

れい書

金属

方二十一

市長名をもってする文書

総務室長

B2―1

箕面市副市長印

画像

れい書

つげ

方二十一

副市長名をもってする文書

総務室長

B3―1

箕面市会計管理者印

画像

てん書

つげ

方十八

会計管理者名をもってする文書

会計室長

B4―1

建築主事印

画像

てん書

つげ

方二十一

建築主事名をもってする文書

審査指導室長

B5―1

総務部長印

画像

てん書

つげ

方十八

総務部長名をもってする文書

総務室長

B5―2

人権文化部長印

画像

てん書

つげ

方十八

人権文化部長名をもってする文書

人権文化部文化国際室長

B5―3

市民部長印

画像

てん書

つげ

方十八

市民部長名をもってする文書

市民サービス政策室長

B5―4

地域創造部長印

画像

れい書

つげ

方十八

地域創造部長名をもってする文書

箕面営業室長

B5―5

健康福祉部長印

画像

てん書

つげ

方十八

健康福祉部長名をもってする文書

健康福祉政策室長

B5―6

みどりまちづくり部長印

画像

れい書

つげ

方十八

みどりまちづくり部長名をもってする文書

まちづくり政策室長

B5―7

箕面市消防長印

画像

れい書

つげ

方三十

賞状用

消防総務室長

B5―8

箕面市消防長印

画像

れい書

つげ

方十八

消防長名をもってする文書

消防総務室長

B5―9

会計室長印

画像

れい書

つげ

方十八

会計室長名をもってする文書

会計室長

B6―1

箕面市福祉事務所長印

画像

てん書

つげ

方二十一

福祉事務所長名をもってする文書

生活援護室長

B7―1

箕面消防署長印

画像

れい書

つげ

方十八

箕面消防署長名をもってする文書

箕面消防署警防第一室長及び箕面消防署警防第二室長

B7―2

豊能消防署長印

画像

れい書

つげ

方十八

豊能消防署長名をもってする文書

豊能消防署警防第一室長及び豊能消防署警防第二室長

B8―1

箕面市消防団長印

画像

れい書

つげ

方三十

賞状用

消防総務室長

B8―2

箕面市消防団長印

画像

れい書

つげ

方十八

消防団長名をもってする文書

消防総務室長

専用公印

公印番号

名称

ひな形

書体

印材

寸法(ミリメートル)

個数

使用区分

管守者

C1―1

箕面市印

画像

れい書

つげ

方二十一

介護保険に関する事務及び証明用

高齢福祉室長

C1―2

箕面市印

画像

れい書

つげ

方二十一

池田市箕面市豊能町能勢町における共同処理センターの共同設置に関する規約第二条に規定する共同処理センターにおいて市名をもってする文書

広域福祉課長

C2―1

箕面市印(認印)

画像

楷書

金属

径九

公費負担医療に関する事務用

戸籍住民異動室長

C2―2

箕面市印(認印)

画像

楷書

金属

径九

公費負担医療に関する事務用

豊川支所長

C2―3

箕面市印(認印)

画像

楷書

つげ

径九

公費負担医療に関する事務用

介護・医療・年金室長

C2―4

箕面市印(認印)

画像

楷書

金属

径九

国民健康保険に関する事務用

国民健康保険室長

C2―5

箕面市印(認印)

画像

楷書

つげ

径九

障害福祉に関する事務及び証明用

障害福祉室長

C3―1

箕面市長印

画像

れい書

金属

方二十一

税務に関する事務用及び自動車臨時運行許可証用

税務室長

C3―2

箕面市長印

画像

れい書

つげ

方二十一

徴収に関する事務用

債権管理機構長

C3―3

箕面市長印

画像

れい書

つげ

方二十一

戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録の証明用並びに税務事務関係証明用

窓口課長

C3―4

箕面市長印

画像

れい書

つげ

方二十一

戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録の事務用及び証明用並びに埋火葬許可書用

戸籍住民異動室長

C3―5

箕面市長印

画像

れい書

つげ

方二十一

住居表示に関する証明事務用

戸籍住民異動室長

C3―6

箕面市長印

画像

れい書

金属

方二十一

戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録の事務用及び証明用、埋火葬許可書用、税務事務関係証明用並びに住居表示及び町字名の変更に関する証明事務用

豊川支所長

C3―7

箕面市長印

画像

れい書

金属

方二十一

戸籍及び住民基本台帳の事務用及び証明用

豊川支所長

C3―8

箕面市長印

画像

れい書

つげ

方二十一

戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録の事務用及び証明用、埋火葬許可書用、税務事務関係証明用、住居表示及び町字名の変更に関する証明事務用並びに簡易郵便局受託事務用

止々呂美支所長

C3―9

箕面市長印

画像

れい書

つげ

方二十一

公費負担医療事務関係証明用

介護・医療・年金室長

C3―10

箕面市長印

画像

れい書

金属

方二十一

国民健康保険事務用

国民健康保険室長

C3―11

箕面市長印

画像

れい書

つげ

方二十一

国民健康保険事務関係証明用

国民健康保険室長

C3―12

箕面市長印

画像

れい書

つげ

方二十一

介護保険に関する事務及び証明用

介護・医療・年金室長

C3―13

箕面市長印

画像

楷書

つげ

方二十一

営業証明用

箕面営業室長

C3―14

箕面市長印

画像

れい書

つげ

方二十一

市長名をもってする文書

健康福祉政策室長

C3―15

箕面市長印

画像

れい書

つげ

方二十一

介護保険に関する事務及び証明用

高齢福祉室長

C3―16

箕面市長印

画像

れい書

金属

方二十一

道路占用及び法定外公共物使用の許可の事務用、道路工事及び法定外公共物の工事の施行承認の事務用、特殊車両通行許可書の交付事務用、所管する公有財産の境界確定の事務用並びに都市計画道路及び道路幅員に関する証明用

道路管理室長

C3―17

箕面市長印

画像

れい書

つげ

方二十一

建築指導に関する事務及び証明用

審査指導室長

C3―18

箕面市長印

画像

れい書

つげ

方二十四

児童手当に関する事務及び証明用

子育て支援室長

C3―19

箕面市長印

画像

れい書

つげ

方二十四

児童扶養手当に関する事務及び証明用

子育て支援室長

C3―20

箕面市長印

画像

れい書

つげ

方二十一

危険物、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスの許認可に関する事務用

消防総務室長

C3―21

箕面市長印

画像

れい書

つげ

方二十一

池田市箕面市豊能町能勢町における共同処理センターの共同設置に関する規約第二条に規定する共同処理センターにおいて市長名をもってする文書

総務室長

C3―22

箕面市長印

画像

れい書

つげ

方二十一

池田市箕面市豊能町能勢町における共同処理センターの共同設置に関する規約第二条に規定する共同処理センターにおいて市長名をもってする文書

総務室担当室長

C3―23

箕面市長印

画像

れい書

つげ

方二十一

池田市箕面市豊能町能勢町における共同処理センターの共同設置に関する規約第二条に規定する共同処理センターにおいて市長名をもってする文書

広域福祉課長

C3―24

箕面市長印

画像

れい書

つげ

方二十一

開発登録簿の写しの交付事務用

審査指導室長

C4―1

箕面市長印(認印)

画像

楷書

つげ

径七

戸籍事務関係文書用

戸籍住民異動室長

C4―2

箕面市長印(認印)

画像

楷書

つげ

径七

戸籍事務関係文書用

豊川支所長

C4―3

箕面市長印(認印)

画像

楷書

つげ

径七

戸籍事務関係文書用

止々呂美支所長

C4―4

箕面市長印(認印)

画像

てん書

つげ

径六

個人番号カード、住民基本台帳カード及び外国人の在留に関する事務用

戸籍住民異動室長

C4―5

箕面市長印(認印)

画像

れい書

つげ

径六

個人番号カード、住民基本台帳カード及び外国人の在留に関する事務用

豊川支所長

C4―6

箕面市長印(認印)

画像

楷書

つげ

径六

個人番号カード、住民基本台帳カード及び外国人の在留に関する事務用

止々呂美支所長

C5―1

副市長印(認印)

画像

楷書

つげ

径七

戸籍事務関係文書用

戸籍住民異動室長

C5―2

副市長印(認印)

画像

楷書

つげ

径七

戸籍事務関係文書用

豊川支所長

C5―3

副市長印(認印)

画像

楷書

つげ

径七

戸籍事務関係文書用

止々呂美支所長

C6―1

箕面市福祉事務所長印

画像

れい書

つげ

方二十一

福祉事務所長名をもってする文書

介護・医療・年金室長

C6―2

箕面市福祉事務所長印

画像

れい書

つげ

方十八

福祉事務所長名をもってする母子及び父子福祉に関する事務用

子育て支援室長

C7―1

箕面市福祉事務所長印(認印)

画像

楷書

つげ

径九

障害福祉に関する事務用

戸籍住民異動室長

C7―2

箕面市福祉事務所長印(認印)

画像

れい書

つげ

径九

障害福祉に関する事務用

介護・医療・年金室長

C7―3

箕面市福祉事務所長印(認印)

画像

楷書

つげ

径九

障害福祉に関する事務用

障害福祉室長

C8―1

総務部債権管理機構出納員印

画像

れい書

つげ

方二十一

会計管理者から委任を受けた収納事務用

債権管理機構長

電子公印

公印番号

名称

ひな形

書体

印材

寸法(ミリメートル)

個数

使用区分

管守者

D1―1

箕面市印

画像

れい書

方二十一

専用の端末機による障害福祉に関する事務及び証明用

障害福祉室長

D1―2

箕面市印

画像

れい書

方二十一

専用の端末機による児童福祉に関する事務及び証明用

障害福祉室長

D1―3

箕面市印

画像

れい書

方二十一

専用の端末機による介護保険に関する事務及び証明用

高齢福祉室長

D1―4

箕面市印

画像

れい書

方八

専用の端末機によるカード型の身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳用

広域福祉課長

D2―1

箕面市印(認印)

画像

楷書

径八

専用の端末機による国民健康保険事務用

国民健康保険室長

D3―1

箕面市長印

画像

れい書

方二十一

専用の端末機による税に関する証明用

税務室長

D3―2

箕面市長印

画像

れい書

方二十一

専用の端末機による税務に関する事務用

税務室長

D3―3

箕面市長印

画像

れい書

方二十一

専用の端末機及び多機能端末機による戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録の証明用並びに税務事務関係証明用

窓口課長

D3―4

箕面市長印

画像

れい書

方二十一

専用の端末機による戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録の事務用及び証明用並びに埋火葬許可書用

戸籍住民異動室長

D3―5

箕面市長印

画像

れい書

方二十一

専用の端末機による戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録の事務用及び証明用、埋火葬許可書用並びに税務事務関係証明用

豊川支所長

D3―6

箕面市長印

画像

れい書

方二十一

専用の端末機による戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録の事務用及び証明用、埋火葬許可書用並びに税務事務関係証明用

止々呂美支所長

D3―7

箕面市長印

画像

れい書

方二十一

専用の端末機による国民健康保険に関する事務用

国民健康保険室長

D3―8

箕面市長印

画像

れい書

方二十一

専用の端末機による国民健康保険に関する証明用

国民健康保険室長

D3―9

箕面市長印

画像

れい書

方二十一

専用の端末機による国民年金に関する事務及び証明用

介護・医療・年金室長

D3―10

箕面市長印

画像

れい書

方二十一

専用の端末機による後期高齢者医療に関する事務及び証明用

介護・医療・年金室長

D3―11

箕面市長印

画像

れい書

方二十一

専用の端末機による福祉医療に関する事務及び証明用

介護・医療・年金室長

D3―12

箕面市長印

画像

れい書

方二十一

専用の端末機による介護保険に関する事務及び証明用

介護・医療・年金室長

D3―13

箕面市長印

画像

れい書

方二十一

専用の端末機による障害福祉に関する事務及び証明用

障害福祉室長

D3―14

箕面市長印

画像

れい書

方二十一

専用の端末機による児童福祉に関する事務及び証明用

障害福祉室長

D3―15

箕面市長印

画像

れい書

方二十一

専用の端末機による介護保険に関する事務及び証明用

高齢福祉室長

D3―16

箕面市長印

画像

れい書

方二十一

専用の端末機による高齢福祉に関する事務及び証明用

高齢福祉室長

D3―17

箕面市長印

画像

れい書

方二十三

会計事務に係る情報システムを使用する端末機による納入通知書用

会計室長

D3―18

箕面市長印

画像

れい書

方二十四

専用の端末機による児童手当に関する事務及び証明用

子育て支援室長

D3―19

箕面市長印

画像

れい書

方二十四

専用の端末機による児童扶養手当に関する事務及び証明用

子育て支援室長

D3―20

箕面市長印

画像

れい書

方二十一

専用の端末機による特別児童扶養手当に関する事務及び証明用

子育て支援室長

D3―21

箕面市長印

画像

行書

方二十一

専用の端末機による予防接種に関する事務及び証明用

地域保健室長

D4―1

箕面市長印(認印)

画像

てん書

径四

専用の端末機による個人番号カード、住民基本台帳カード及び外国人の在留に関する事務用

戸籍住民異動室長

D4―2

箕面市長印(認印)

画像

れい書

径四

専用の端末機による個人番号カード、住民基本台帳カード及び外国人の在留に関する事務用

豊川支所長

D5―1

箕面市福祉事務所長印

画像

れい書

方十四

専用の端末機による生活保護に関する事務及び証明用

生活援護室長

D5―2

箕面市福祉事務所長印

画像

れい書

方二十一

専用の端末機による障害福祉に関する事務及び証明用

障害福祉室長

画像画像

画像

画像

箕面市公印規程

昭和60年4月1日 規程第2号

(令和6年8月13日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和60年4月1日 規程第2号
昭和61年7月19日 規程第6号
昭和62年12月28日 規程第5号
昭和63年9月16日 規程第7号
昭和63年11月1日 規程第9号
平成元年3月6日 規程第1号
平成元年4月5日 規程第10号
平成元年9月1日 規程第13号
平成元年12月22日 規程第14号
平成2年5月30日 規程第5号
平成3年4月1日 規程第6号
平成3年5月1日 規程第12号
平成3年6月24日 規程第14号
平成3年12月27日 規程第17号
平成4年4月4日 規程第3号
平成4年5月11日 規程第6号
平成4年7月1日 規程第7号
平成5年5月31日 規程第5号
平成5年9月12日 規程第6号
平成6年4月15日 規程第4号
平成6年5月31日 規程第5号
平成6年8月1日 規程第9号
平成7年1月31日 規程第2号
平成7年3月29日 規程第5号
平成8年3月29日 規程第6号
平成8年4月5日 規程第10号
平成8年7月31日 規程第13号
平成9年6月30日 規程第11号
平成9年12月5日 規程第17号
平成10年1月16日 規程第1号
平成10年2月6日 規程第2号
平成10年3月31日 規程第4号
平成10年12月28日 規程第12号
平成11年4月26日 規程第3号
平成11年7月1日 規程第7号
平成11年11月24日 規程第11号
平成12年4月1日 規程第7号
平成12年6月1日 規程第9号
平成12年7月25日 規程第11号
平成12年7月31日 規程第13号
平成12年8月28日 規程第15号
平成12年9月1日 規程第16号
平成12年10月5日 規程第17号
平成12年10月6日 規程第18号
平成13年3月8日 規程第2号
平成13年3月31日 規程第13号
平成13年8月31日 規程第21号
平成13年9月26日 規程第23号
平成14年4月1日 規程第6号
平成15年3月5日 規程第2号
平成15年3月31日 規程第6号
平成15年8月25日 規程第12号
平成16年4月1日 規程第5号
平成16年8月26日 規程第9号
平成17年4月1日 規程第11号
平成17年5月9日 規程第13号
平成17年7月21日 規程第15号
平成18年1月4日 規程第1号
平成18年3月31日 規程第7号
平成18年4月20日 規程第11号
平成19年3月30日 規程第9号
平成19年4月19日 規程第10号
平成19年11月30日 規程第16号
平成20年1月24日 規程第1号
平成20年4月11日 規程第7号
平成20年6月10日 規程第10号
平成20年10月14日 規程第12号
平成21年3月31日 規程第7号
平成21年6月1日 規程第13号
平成21年12月15日 規程第22号
平成22年3月31日 規程第7号
平成22年5月28日 規程第10号
平成22年6月16日 規程第11号
平成22年12月27日 規程第18号
平成23年3月29日 規程第1号
平成23年7月15日 規程第6号
平成23年8月1日 規程第7号
平成23年9月29日 規程第10号
平成23年12月27日 規程第15号
平成24年7月6日 規程第9号
平成25年3月29日 規程第4号
平成25年4月24日 規程第9号
平成25年10月31日 規程第15号
平成26年3月31日 規程第3号
平成26年8月12日 規程第7号
平成26年9月29日 規程第8号
平成27年3月31日 規程第5号
平成27年10月9日 規程第11号
平成28年3月31日 規程第2号
平成28年7月29日 規程第5号
平成28年11月29日 規程第8号
平成28年12月26日 規程第10号
平成29年3月31日 規程第3号
平成29年6月26日 規程第5号
平成29年10月11日 規程第8号
平成30年3月30日 規程第1号
平成30年12月25日 規程第6号
平成31年3月29日 規程第3号
令和2年3月18日 規程第1号
令和2年3月31日 規程第6号
令和2年9月30日 規程第9号
令和3年3月31日 規程第5号
令和3年9月16日 規程第9号
令和4年3月31日 規程第7号
令和5年4月28日 規程第5号
令和5年7月21日 規程第6号
令和6年5月20日 規程第6号
令和6年7月19日 規程第7号
令和6年8月2日 規程第9号