○箕面市コミュニティ振興費補助金交付規程

平成二年三月三十一日

規程第四号

(昭和五七年規程第二号を全部改正)

(趣旨)

第一条 地域住民の相互交流と連帯意識の高揚を図り、地域の活性化と福祉の増進に資するため、市内の自治会等に対する箕面市コミュニティ振興費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、箕面市補助金交付規則(昭和四十六年箕面市規則第二号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(補助金の種類)

第二条 補助金の種類は、次に掲げるとおりとする。

 コミュニティセンター自主事業費補助金

 地域集会施設整備費補助金

 掲示板設置改修費補助金

 防犯灯設置改修費補助金

 防犯灯維持費補助金

 防犯カメラ維持費補助金

 自治会事務費補助金

(補助金の額)

第三条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(申請)

第四条 第二条第一号又は第二号の補助金の交付を受けようとするものは規則第四条に規定する箕面市補助金交付申請書に、第二条第三号から第七号までのいずれかの補助金の交付を受けようとするものは規則第十四条の二第一項に規定する箕面市補助金交付申請書兼補助事業実績報告書に次の各号に掲げる補助金の種類に応じて、当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

 コミュニティセンター自主事業費補助金 自主事業計画書(様式第一号)

 地域集会施設整備費補助金 設計図、見積書及び事業資金計画書(様式第二号)

 掲示板設置改修費補助金 設置場所の見取図、設計図、請負業者発行の請求書及び領収書の写し並びに竣工後の現況写真

 防犯灯設置改修費補助金 設置場所の見取図、請負業者発行の請求書及び領収書の写し並びに竣工後の現況写真

 防犯灯維持費補助金 防犯灯の修理に係る領収書の写し及び防犯灯・防犯カメラ電気料金等報告書(様式第三号)

 防犯カメラ維持費補助金 防犯カメラの修理等に係る領収書の写し及び防犯灯・防犯カメラ電気料金等報告書

 自治会事務費補助金 収支予算書又は収支決算書

2 前項の規定により補助金の交付の申請をする場合は、事前に市長と協議しなければならない。

3 第一項第二号に規定する地域集会施設整備費補助金については、当該補助金の交付を受けた年度から十五年間は、当該補助金の交付を申請することができない。

(実績報告)

第五条 第二条第一号又は第二号の補助金の交付申請を行ったものは、事業完了後速やかに規則第十二条に規定する箕面市補助事業実績報告書に次の各号に掲げる交付申請を行った補助金の種類に応じて、当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

 コミュニティセンター自主事業費補助金 自主事業報告書(様式第四号)

 地域集会施設整備費補助金 請負業者発行の請求書の写し、領収書の写し、竣工後の現況写真及び事業資金精算書(様式第五号)

(補則)

第六条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度における防犯灯設置改修費補助金の交付基準等の特例)

2 平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度における防犯灯設置改修費補助金の交付基準及び限度額の適用については、LED防犯灯の新設又は既存の防犯灯のLED防犯灯への改修(一万円未満のものを除く。)に限り、別表の規定にかかわらず、一灯につき、市長が査定した設計金額の十分の九以内とし、限度額を設けないものとする。

(大阪府北部地震による被害に係る地域集会施設整備費補助金の特例)

3 平成三十年六月十八日に発生した大阪府北部を震源とする地震により損傷を受けた施設の当該損傷の補修に係る地域集会施設整備費補助金の交付の申請については、第四条第三項の規定は適用しない。

(令和五年度における防犯灯設置改修費補助金の交付基準等の特例)

4 令和五年度における防犯灯設置改修費補助金の交付基準及び限度額の適用については、既存の防犯灯のLED防犯灯への改修(一万円未満のものを除く。)に限り、別表の規定にかかわらず、一灯につき、市長が査定した設計金額の十分の九以内とし、限度額を設けないものとする。

(平成三年規程第一号)

この規程は、平成三年四月一日から施行する。

(平成六年規程第二号)

この規程は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年規程第八号)

この規程は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。

(平成八年規程第四号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規程第一号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年規程第五号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定(防犯灯維持費補助金のうち修繕料に係るものに限る。)は、平成十二年一月一日から適用する。

(平成一三年規程第一九号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の別表の規定(防犯灯維持費補助金のうち修繕料に係るものに限る。)は、平成十三年一月一日以降の修繕に係る経費の補助金から適用する。

(平成一四年規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防犯灯設置改修費補助金に係る規定は、平成十六年四月一日以後に新設又は改修した防犯灯について適用し、同日前に新設又は改修した防犯灯については、なお従前の例による。

3 改正後の自治会創設費補助金に係る規定は、平成十六年四月一日以後に創設した自治会について適用する。

(平成一八年規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防犯灯設置改修費補助金に係る規定は、平成十八年四月一日以後に新設し、又は改修した防犯灯について適用し、同日前に新設し、又は改修した防犯灯については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、現に改正前の箕面市コミュニティ振興費補助金交付規程第四条の規定により申請された自治会創設費補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成二二年規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二四年規程第八号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防犯灯設置改修費補助金に係る規定は、この規程の公布の日以後に申請があった補助金について適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成二五年規程第六号)

(施行期日)

1 この規程中第一条及び次項の規定は平成二十六年一月一日から、第二条及び附則第三項の規定は平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の地域集会施設整備費補助金に係る規定は、平成二十六年一月一日以後に申請を受け付けた補助金について適用し、同日前に申請を受け付けたものについては、なお従前の例による。

3 第二条の規定による改正後の地域集会施設整備費補助金に係る規定は、平成二十七年一月一日以後に申請を受け付けた補助金について適用し、平成二十六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に申請を受け付けたものについては、第一条の規定による改正後の地域集会施設整備費補助金に係る規定を適用する。

(平成二五年規程第一六号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(箕面市コミュニティ振興費補助金交付規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 箕面市コミュニティ振興費補助金交付規程の一部を改正する規程(平成二十五年箕面市規程第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防犯カメラ維持費補助金に係る規定は、平成二十六年一月一日以後に発生した防犯カメラに係る費用について適用する。

(平成三〇年規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三項及び第四項の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の掲示板設置改修費補助金、防犯灯設置改修費補助金及び地域集会施設整備費補助金に係る規定については、この規程の施行の日以後に申請を受け付けた補助金について適用し、同日前に申請を受け付けたものについては、なお従前の例による。

3 第二条の規定による改正後の地域集会施設整備費補助金に係る規定については、附則第一項ただし書の規定の施行の日以後に申請を受け付けた補助金について適用し、同日前に申請を受け付けたものについては、第一条の規定による改正後の地域集会施設整備費補助金に係る規定を適用する。

4 附則第一項ただし書の規定の施行の日前に第二条の規定による改正前の箕面市コミュニティ振興費補助金交付規程第四条第一項の規定により申請をした地域集会施設整備費補助金のうち増改築及び耐震診断に係る補助金の同日以後における第二条の規定による改正後の箕面市コミュニティ振興費補助金交付規程第四条第三項の規定の適用については、同項中「十五年間」とあるのは、「十年間」とする。

(令和五年規程第七号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の箕面市コミュニティ振興費補助金交付規程の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の箕面市コミュニティ振興費補助金交付規程による防犯灯設置改修費補助金に係る規定は、令和五年四月一日以後に申請を受け付けた補助金について適用し、同日前に申請を受け付けたものについては、なお従前の例による。

別表 箕面市コミュニティ振興費補助金交付基準表(第3条関係)

種類

交付基準

限度額

コミュニティセンター自主事業費補助金

コミュニティセンター管理運営委員会が行う自主事業に要する経費のうち、市長が査定した金額の5分の4以内

1事業につき150,000円(複数の事業を行う場合にあっては、1コミュニティセンター管理運営委員会につき年間500,000円)

地域集会施設整備費補助金

市又は自治会が所有する地域集会施設の長寿命化工事に限り、市長が査定した設計金額の3分の2以内

5,000,000円

掲示板設置改修費補助金

1基につき、市長が査定した設計金額の2分の1以内

30,000円

防犯灯設置改修費補助金

1灯につき、市長が査定した設計金額(改修については、10,000円未満のものを除く。)の4分の3以内

40,000円

防犯灯維持費補助金

電気料金

市長が査定した電気料金の10分の9以内

 

修繕料(電球交換料を含む。)

1灯につき、10,000円未満の修繕料で市長が査定した設計金額の2分の1以内

 

防犯カメラ維持費補助金

電気料金

市長が査定した金額の10分の9以内

 

記録媒体交換料

道路占用料

修繕料

1台につき、市長が査定した設計金額の4分の3以内

40,000円

自治会事務費補助金

世帯割

1世帯につき80円

 

均等割

1自治会につき3,000円

 

備考

1 コミュニティセンター自主事業費補助金の交付基準中「自主事業」とは、コミュニティセンターが単独又は他のコミュニティ団体と共同で地域住民を対象に行う事業をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 箕面まつり

(2) 共催負担金等事業費の負担のみを行うもの

(3) 他のコミュニティセンターと共催するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの

2 コミュニティセンター自主事業費補助金の交付基準中「自主事業に要する経費」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 報償費 講師、専門家等への謝礼(10万円を限度とする。)

(2) 使用料 会場等施設の使用料

(3) 賃借料 テント、車両等のレンタルに係る経費

(4) 事務費 事業に係る消耗品及び材料の購入に要する経費、チラシ等の印刷に要する経費並びに行事保険の保険料

(5) 食糧費 事業当日及び準備に要する日の拘束時間中の従事者の食事代とし、2日間を限度とする。(1人1日千円を限度とする。)

3 地域集会施設整備費補助金の項の「長寿命化工事」とは、建物の耐久性を高め、構造躯体の経年劣化を回復するために実施する工事(耐震補強工事及び建替工事を含む。)をいう。

4 防犯カメラ維持費補助金における「防犯カメラ」とは、街頭犯罪の抑止を図るために継続的に設置する映像撮影装置で、記録媒体により映像を記録する機能を有するもの(ネットワーク機器等により映像を監視する機能を有さないものに限る。)をいう。

画像

画像

画像

画像画像

画像

箕面市コミュニティ振興費補助金交付規程

平成2年3月31日 規程第4号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第10類 市民生活/第3章 市民活動
沿革情報
平成2年3月31日 規程第4号
平成3年3月29日 規程第1号
平成6年3月31日 規程第2号
平成7年1月20日 規程第1号
平成7年5月10日 規程第8号
平成8年3月29日 規程第4号
平成9年3月31日 規程第1号
平成12年4月1日 規程第5号
平成13年5月21日 規程第19号
平成14年4月1日 規程第10号
平成15年6月24日 規程第10号
平成16年3月30日 規程第3号
平成18年3月17日 規程第2号
平成22年12月1日 規程第16号
平成24年6月19日 規程第8号
平成25年4月1日 規程第6号
平成25年11月29日 規程第16号
平成26年3月28日 規程第1号
平成30年8月30日 規程第4号
令和元年6月26日 規程第2号
令和5年8月1日 規程第7号