○箕面市公平委員会の組織及び運営に関する規則

昭和五十七年四月三日

公平委規則第一号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 組織

第一節 委員長等(第二条―第五条)

第二節 事務局及び事務職員(第六条―第十条)

第三章 運営

第一節 議事(第十一条―第十五条の二)

第二節 文書、公告式及び公印(第十六条―第十九条)

第四章 雑則(第二十条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第五項及び第十一条第五項の規定に基づき、箕面市公平委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

第二章 組織

第一節 委員長等

(委員長の選挙)

第二条 委員長の選挙は、無記名投票により行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。

2 前項の投票の結果、得票数が同じであるときは、くじにより当選者を決定する。

3 第一項の規定にかかわらず、委員の全員が同意したときは、指名推薦の方法によることができる。

(委員長が欠けたときの選挙)

第三条 委員会は、委員長が委員を辞職したとき、又は委員長を辞職したときその他委員長が欠けたときは、速やかに、委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の任期)

第四条 委員長の任期は、五月一日から翌年四月三十日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、前条の規定により選出された委員長の任期は、就任した日から翌年四月三十日までとする。

(委員長職務代理の任期)

第五条 前条の規定は、法第十条第三項の規定による職務を代理する委員の任期について準用する。

第二節 事務局及び事務職員

(事務局の設置)

第六条 委員会の権限に属する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

(事務局職員)

第七条 事務局に事務局長及びその他必要な職員を置く。

2 事務局長は、委員長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 事務局に局長代理、室長補佐、参事その他必要な職を置くことができる。

4 局長代理は、事務局長を補佐し、事務局長不在のときは、その職務を代理する。

(事務局の職員の定数)

第八条 事務局職員の定数は、箕面市職員定数条例(昭和三十四年箕面市条例第十七号)の定めるところによる。

(事務局の決裁等)

第九条 事務局の決裁、専決及び代決については、箕面市事務決裁規程(昭和六十一年箕面市規程第五号)を準用する。この場合において、「部長」とあるのは「事務局長」と、「室長」とあるのは「局長代理」と読み替えるものとする。

(事務職員の身分取扱い)

第十条 事務局職員の任免、分限、懲戒、服務、給与その他の身分取扱いについては、市長の事務部局の職員の例による。

第三章 運営

第一節 議事

(委員会の会議)

第十一条 委員長は、会議を招集し、会務を総理する。

2 委員長は、会議を招集する場合において、あらかじめ、会議招集の日時及び場所並びに会議に付する事項を委員に対し、通知するものとする。

(事務職員の会議への出席)

第十二条 事務職員は、委員長の命を受けて議事日程を作成し、及び会議に出席する。

(関係者の会議への出席)

第十三条 委員会は、必要があると認めるときは、市の関係当事者の出席を求めることができる。

(会議の公開)

第十四条 委員会の会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(議事録)

第十五条 法第十一条第四項の議事録は、事務局長が作成する。

2 前項の議事録には、次の事項を記載しなければならない。

 開会及び閉会の日時

 会議の場所

 会議に出席した委員及び事務職員の氏名

 会議に付した議題の件名

 審議の状況

 前各号に掲げるもののほか、委員長が特に必要と認めた事項

3 委員長は、他の委員とともに議事録に署名しなければならない。

(議題に関する事務)

第十五条の二 委員は、会議に付した議題に関し必要があるときは、庁舎外において資料の読込み及び検討その他の事務を行うことができる。

第二節 文書、公告式及び公印

(文書の取扱い)

第十六条 委員会の文書は、すべて事務局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、あらかじめ、委員長の承認を得た軽易な事項又は第九条の規定による事項については、この限りでない。

(公告式)

第十七条 委員会の規則及び告示、公告その他公示する必要があるものの公告式については、箕面市公告式条例(昭和三十五年箕面市条例第六号)の定めるところによる。

(公印)

第十八条 委員長、委員会及び事務局長の公印の番号、名称、書体、印材、寸法、個数、使用区分及び管守者は別表第一のとおりとし、そのひな形は別表第二のとおりとする。

第十九条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう管守を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

第四章 雑則

(委任)

第二十条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、委員長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 箕面市公平委員会議事規則(昭和四十三年箕面市公平委員会規則第三号)

 箕面市公平委員会公印規則(昭和五十一年箕面市公平委員会規則第一号)

(昭和六一年公平委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年公平委規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年公平委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年公平委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成九年七月一日から適用する。

(平成一三年公平委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年公平委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年公平委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年公平委規則第一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(箕面市公平委員会の組織及び運営に関する規則第一条の改正規定中「第八条第四項」を「第八条第五項」に改める部分は除く。)は公布の日から施行する。

(平成一九年公平委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年公平委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年公平委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に委員長及び委員長職務代理にある者の任期は、第四条及び第五条の規定にかかわらず、平成二十一年十一月十日から平成二十二年四月三十日までとする。

(平成二四年公平委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年公平委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年公平委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年公平委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年公平委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、令和四年七月一日から適用する。

(令和六年公平委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、令和六年四月一日から適用する。

別表第一(第十八条関係)

公印番号

名称

書体

印材

寸法(ミリメートル)

個数

使用区分

管守者

1

公平委員会委員長印

れい書

つげ

方二十一

公平委員会委員長名をもってする文書

事務局長

2

公平委員会印

れい書

つげ

方二十一

公平委員会名をもってする文書

事務局長

3

事務局長印

れい書

つげ

方二十一

事務局長名をもってする文書

事務局長

別表第二(第十八条関係)

公印番号

ひな形

1

画像

2

画像

3

画像

箕面市公平委員会の組織及び運営に関する規則

昭和57年4月3日 公平委員会規則第1号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第3類 委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和57年4月3日 公平委員会規則第1号
昭和61年7月19日 公平委員会規則第2号
平成6年12月26日 公平委員会規則第3号
平成8年4月11日 公平委員会規則第1号
平成9年8月1日 公平委員会規則第2号
平成13年4月17日 公平委員会規則第1号
平成14年4月18日 公平委員会規則第1号
平成15年4月16日 公平委員会規則第1号
平成17年3月28日 公平委員会規則第1号
平成19年4月2日 公平委員会規則第1号
平成21年3月31日 公平委員会規則第1号
平成22年2月2日 公平委員会規則第1号
平成24年11月26日 公平委員会規則第4号
平成27年4月1日 公平委員会規則第1号
平成27年12月14日 公平委員会規則第3号
令和4年4月28日 公平委員会規則第2号
令和4年7月22日 公平委員会規則第3号
令和6年5月1日 公平委員会規則第2号