○箕面市公平委員会公開口頭審理等の傍聴に関する規則

昭和五十一年十月五日

公平委規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第五項の規定に基づき、公平委員会(以下「委員会」という。)が行う公開口頭審理及び聴聞の期日における審理(以下「公開口頭審理等」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴手続)

第二条 公開口頭審理等を傍聴しようとする者は、委員会が発行する傍聴券(別記様式)の交付を受けなければならない。

(傍聴制限)

第三条 委員会は、次の各号の一に該当する者には、傍聴させないことができる。

 異様な服装をした者又は酒気を帯びた者

 旗、プラカード、凶器、危険物その他会議場に持ち込むことが不適当であると認められる物品を携帯する者

 前各号に掲げるもののほか、委員会において入場を不適当と認める者

(傍聴心得)

第四条 傍聴者は、会議場においては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

 傍聴席以外において傍聴しないこと。

 みだりに自席を離れないこと。

 私語、喚声、放歌その他公開口頭審理等の妨害になるような行為をしないこと。

 委員、当事者その他の者の発言に賛否を表明しないこと。

 委員会の許可を受けないで撮影、録音等をしないこと。

 委員会の命令及び係員の指示に従うこと。

 前各号に掲げるもののほか、公開口頭審理等の進行を妨げ、又は会議場の秩序を乱す行為をしないこと。

(退場命令)

第五条 委員会は、前条の規定に違反したと認める者に対して注意を促し、なおあらためないときは、退場を命ずることができる。

(委任)

第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年公平委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年公平委規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年公平委規則第一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

画像

箕面市公平委員会公開口頭審理等の傍聴に関する規則

昭和51年10月5日 公平委員会規則第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3類 委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和51年10月5日 公平委員会規則第2号
平成元年3月25日 公平委員会規則第3号
平成6年12月26日 公平委員会規則第3号
平成17年3月28日 公平委員会規則第1号