○箕面市財政調整基金条例

昭和四十二年十一月十一日

条例第二十号

(設置の目的)

第一条 災害復旧、公共用地の取得又は経済事情の著しい変動等により財源に不足を生じたときの財源に充てる等財政の健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金に積み立てる額は、予算で定める額又は毎年度各会計について決算剰余金(地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第四十七条の規定に基づき計算して得た額)のうち、その都度、市長が定める額とする。

2 前項の各会計とは、一般会計及び箕面市特別会計条例(昭和三十九年箕面市条例第五号)第一条各号の特別会計をいう。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

 公共用地取得の財源に充てるとき。

 経済事情の著しい変動により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

 緊急に実施することが必要となった都市整備事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(委任)

第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第八号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

箕面市財政調整基金条例

昭和42年11月11日 条例第20号

(平成24年10月24日施行)

体系情報
第7類 務/第6章
沿革情報
昭和42年11月11日 条例第20号
昭和44年4月1日 条例第8号
昭和59年3月31日 条例第6号
平成18年3月30日 条例第9号
平成24年10月24日 条例第32号